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くらし・手続き

国民健康保険税

国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険を支える財源のうち、およそ半分を占めています。みなさんの医療費に充てられる国保の貴重な財源といえます。忘れずに必ず納期内に納めましょう。

国民健康保険税の決め方

保険税は、4つの項目をもとに、それらを組み合わせて世帯ごとの1年間の保険税額を計算します。納税義務者は、国民健康保険加入者であるなしにかかわらず、世帯主となります。

また、40~64歳までの人は、介護保険料も併せて納めていただくことになります。額の決め方は、医療保険と同様です。

子ども子育て支援分は、令和8年度より新設された項目です。

  • 所得割額 ・・・同じ世帯に属する国民健康保険加入者の前年中の所得をもとに計算します。
  • 均等割額 ・・・その世帯の加入者数をもとに計算されます。
  • 平等割額 ・・・ 1世帯当たり定められた額となります。
  • 18歳以上均等割額・・・その世帯の18歳以上の加入者数をもとに計算されます。

 なお、仮算定期間中には昨年度と同様の算定方法で算定するため、本算定から令和8年度の税率が適用されます。

令和8年度 国民健康保険税 税率表

区分 医療保険分 後期高齢支援分 介護保険分 子ども子育て支援分
所得割 7.66% 2.37% 2.04% 0.29%
均等割 32,800円 10,000円 10,400円 1,200円
平等割 22,400円 6,800円 5,300円 800円
18歳以上均等割 -円 -円 -円 100円
課税限度額 67万円 26万円 17万円 3万円

子ども・子育て支援金制度について

 子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

 この支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免などに活用されます。

 令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が上乗せされ、従来の保険税(医療分・後期高齢者医療制度支援金分・介護分)に加えてご負担いただきます。

 詳しくは子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁HPなどをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁HP)(外部リンク)

国民健康保険税の納期

御嵩町の国民健康保険税は、仮算定期間と本算定期間に分けて納付していただいています。

  • 仮算定期間 ・・・4月から7月までの期間で、世帯の前年度年税額の12分の1の額を納付していただきます。
  • 本算定期間 ・・・8月から翌年3月までの期間で、仮算定期間中の加入者の増減を反映させて、当年度の世帯の保険税年税額を計算します。
  • (世帯の当年度年税額-仮算定額)÷支払回数 を、1期分として納付していただきます。

納付方法

国民健康保険税の納付方法は、次の2種類になります。

  • 納付書による現金納付 ・・・納付書に記載された金融機関又はコンビニエンスストアにてお支払いいただきます。また、スマートフォン決済のシステムを利用した「スマホ決済サービスPayB」「楽天銀行コンビニ支払サービス」「PayPay請求書払い」「auPAY(請求書払い)」が利用出来ます。
  • 口座振替 ・・・お手続きが必要です。口座振替を希望する金融機関の支店または役場でお手続きをしてください。

なお、65歳以上の方のみの世帯については、原則として特別徴収(年金からの天引きによる納付)になります。ただし、申し出により口座振替による納付に変更することができます。

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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