国民健康保険税について
国民健康保険税は、国民健康保険を支える財源のうち、およそ半分を占めています。みなさんの医療費に充てられる国保の貴重な財源といえます。忘れずに必ず納期内に納めましょう。
国民健康保険税の決め方
保険税は、4つの項目をもとに、それらを組み合わせて世帯ごとの1年間の保険税額を計算します。納税義務者は、国民健康保険加入者であるなしにかかわらず、世帯主となります。
また、40~64歳までの人は、介護保険料も併せて納めていただくことになります。額の決め方は、医療保険と同様です。
子ども子育て支援分は、令和8年度より新設された項目です。
なお、仮算定期間中には昨年度と同様の算定方法で算定するため、本算定から令和8年度の税率が適用されます。
令和8年度 国民健康保険税 税率表
| 区分 | 医療保険分 | 後期高齢支援分 | 介護保険分 | 子ども子育て支援分 |
| 所得割 | 7.66% | 2.37% | 2.04% | 0.29% |
| 均等割 | 32,800円 | 10,000円 | 10,400円 | 1,200円 |
| 平等割 | 22,400円 | 6,800円 | 5,300円 | 800円 |
| 18歳以上均等割 | -円 | -円 | -円 | 100円 |
| 課税限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 |
子ども・子育て支援金制度について
子ども・子育て支援金制度は、すべての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。
この支援金は、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付、こども誰でも通園制度、育児期間中の国民年金保険料減免などに活用されます。
令和8年度より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が上乗せされ、従来の保険税(医療分・後期高齢者医療制度支援金分・介護分)に加えてご負担いただきます。
詳しくは子ども家庭庁が作成したリーフレットや、子ども家庭庁HPなどをご覧ください。
国民健康保険税の納期
御嵩町の国民健康保険税は、仮算定期間と本算定期間に分けて納付していただいています。
納付方法
国民健康保険税の納付方法は、次の2種類になります。
なお、65歳以上の方のみの世帯については、原則として特別徴収(年金からの天引きによる納付)になります。ただし、申し出により口座振替による納付に変更することができます。
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111









