1.治療用装具などの療養費の支給
国保加入者が、医師が治療に必要と認める補装具(コルセットなど)を作成した場合、要した費用の一部について療養費として支給を受けることができます。
申請の際には、装着証明書、補装具の領収書が必要です。
申請書は窓口に備え付けてありますが、下記からダウンロードできるのでどうぞご利用下さい。
2.出産育児一時金の支給
国保加入者が出産したときは、42万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や、妊娠12週以降22週未満で死産や流産した場合は40万8千円が支給されます。また、国民健康保険法などの規定により、支給できないことがあります。
3.葬祭費の支給
国保加入者が死亡されたときは、申請すると葬祭費として5万円が喪主の方に支給されます。
4.高額医療費の支給
国保加入者が同一月内に病院などへ支払った医療費が高額になった場合、申請すると高額医療費の支給を受けることができます。ただし、食事療養の標準負担額や医療適用外の診療については対象外となります。また、高額医療費該当分の支払いが困難なときには貸付制度があります。
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担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111