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くらし・手続き

死亡届と埋火葬許可証

ご家族の方が亡くなったときに死亡届を提出していただきます。
同時に、埋火葬許可証を発行します。

届出方法

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内(火葬場の予約後)
  • 国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内

届出人

親族・親族以外の同居者・家主・地主・土地管理人等 の順

※親族の方がいれば、その人が優先して届出てください。

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地
  • 届出人の所在地(住所地や一時滞在地)

上記のうち、いずれかの市区町村役場

提出書類

死亡届出書(死亡診断書もしくは死体検案書)

※病院で交付されます

必要なもの

届出人の、朱肉を使用する印鑑

注意

  • 届出人とは、届出書の「届出人欄」に署名する人のことです。
  • 届書を持参する方はどなたでもかまいませんが、届出人の署名押印のない届書は受付できません。
  • 世帯主の方が死亡し、他に世帯員の方がみえるときは、今後の世帯主を誰にするか決めていただきます。

受付窓口

場所

本庁1階 住民環境課ふれあい住民係

受付時間

平日休日祝日問わず受付します。

午前8時30分~午後5時00分

※火葬許可証発行までにお時間をいただきます。
あらかじめご連絡いただくか、余裕を持ってお越しください。

死亡届出後の手続き

御嵩町に死亡届を提出された方は届出の際に、死亡届出後に行っていただく手続きの案内文書をお渡ししております。
その書類に基づいて、該当するものについて手続きを行っていただくことになります。

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、
法務局において相続登記の手続きが必要です。

相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局ホームページ内)

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