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くらし・手続き

死亡届・火葬許可証

ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。
死亡届出時に火葬許可の手続きも行うので、葬儀及び火葬場への手配を済ませてからお手続きください。

死亡届の手続き方法

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内

・死亡の事実を知った日を含めて数えます。
・7日目にあたる日が土日祝・年末年始の場合は、翌開庁日までになります。

届出人

死亡者の親族、同居者、死亡地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人ほか

親族等が届出人として署名した死亡届を、他の方が代理で提出することは可能です。

届出地

  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地

死亡届に必要なもの

  • 死亡届書

病院で死亡診断書等と共に渡されることが多いですが、お持ちでない場合届出用紙は役場住民環境課窓口に備え付けています。届出人署名欄は届出人(親族等)が自筆で署名してください。
※令和3年9月1日から戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。

  • 死亡診断書もしくは死体検案書

死亡診断書等は届出の際に原本をご提出いただきます。今後のお手続きに必要になる場合があるため、予めコピーを残しておいてください。

  • (可茂聖苑で火葬される場合)可茂聖苑予約通知書

火葬場所及び予約時間の確認のため、可茂聖苑で火葬される方の場合「可茂聖苑予約通知書」をお持ちください。
可茂聖苑以外の火葬場で火葬される場合、火葬場の名称及び火葬日時をお伺いします。

火葬許可証について

死亡届を届出した際に火葬許可証を発行します。火葬許可証は火葬や納骨の際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、火葬時刻が死亡時刻から24時間以上経過していなければ火葬の許可ができないのでお気を付けください。

受付窓口

場所

本庁1階 住民環境課ふれあい住民係

受付時間

平日休日祝日問わず受付します。

午前8時30分~午後4時15分

※火葬許可証発行までにお時間をいただきます。事前にご連絡いただくか、余裕を持ってお越しください。
※書類発行等の都合上受付時間を午後4時15分までとしております。来庁時間によっては翌朝の新聞掲載等に影響がありますので、あらかじめご了承ください。

死亡届出後の手続き

御嵩町に死亡届を提出された方は届出の際に、死亡届出後に行っていただく手続きの案内文書をお渡ししております。
その書類に基づいて、該当するものについて手続きを行います。
町外に届出された方や書類を紛失された方は、お調べしますのでお電話または窓口にお越しになられた際にお尋ねください。

土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合は、
法務局において相続登記の手続きが必要です。

相続登記の手続きについて(岐阜地方法務局ホームページ内)

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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