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くらし・手続き

国民保護法

国民保護法とは

わが国に対する外部からの武力攻撃などにおいて、国民の生命、身体及び財産を保護することなどを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。
国民保護法では、国民の生命、身体及び財産を武力攻撃等から保護するための国や地方公共団体等の役割を「避難」「救援」「武力攻撃に伴う被害の最小化」を3つの柱を定めています。

ポイント

  • 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
  • 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
  • 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について、その具体的な内容を定めています。
  • 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
  • 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
国民保護法について説明している図

第1編 総論

基本方針

  • 基本的人権の尊重
  • 国民の権利利益の迅速な救済
  • 国民に対する情報提供
  • 関係機関相互の連携協力の確保
  • 国民の協力
  • 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重、その他の特別な配慮
  • 災害時要援護者への配慮及び国際人道法の的確な実施
  • 国民保護措置に従事する者の安全の確保

県国民保護計画の構成

  • 第1編 総論
  • 第2編 平素からの備えや予防
  • 第3編 武力攻撃事態等への対処
  • 第4編 復旧等
  • 第5編 緊急対処事態への対処

計画に定める事項

  • 国民保護措置の総合的推進
  • 町が実施する国民保護措置
  • 訓練並びに物資及び資材の備蓄
  • 国民保護措置を実施するための体制
  • 関係機関との連携

地域防災計画との関係

国民保護計画の作成に当たっては、地域防災計画に基づく防災のための体制、物資、資機材等について共通するものが多いことから、相互に連携し、活用します。

「御嵩町地域防災計画」と「御嵩町国民保護計画」の連携活用について説明している図

国民保護のしくみに関する詳しい情報は、下記ホームページでごらんいただけます。

国民保護ポータルサイト(内閣官房)

総務省消防庁


警報のサイレン

みなさんの安全を守るため、武力攻撃やテロなどが迫りまたは発生した地域には、市町か ら消防防災無線のサイレンを使って注意を呼びかけることとしています。 サイレン音は、上の国民保護ポータルサイトで聴くことができます。

武力攻擊事態

我が国に対する外部からの武力攻撃については、以下の4つの類型が想定されています。

着上陸侵攻

着上陸侵攻のイラスト

ゲリラ・特殊部隊

ゲリラ・特殊部隊のイラスト

弾道ミサイル

弾道ミサイルのイラスト

航空攻撃

航空攻撃のイラスト

緊急対処事態

「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態」などです。
以下のものが想定されています。

①危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃

(例)原子力事業所等の破壊、可燃性ガス貯蔵施設の爆破等

②多数の人が集合する施設及び大量輸送機関等に対する攻撃

(例)大規模ターミナル駅や列車の爆破等

③多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃

(例)炭疽菌やサリンの大量散布、ダーティボムの爆発等

④破壊の手段として交通機関を用いた攻撃

(例)航空機による自爆テロ等

第2編 平素からの考え方や予防

避難や救援などの国民保護措置を的確かつ迅速に実施するために、平常時から必要な組織及び体制の整備を行うとともに、次のような備えを行います。

事態に応じた初動体制の確立

24時間即応体制を確保し、事態の状況に応じた初動体制をとります。

通信の整備

非常通信体制の整備等重要通信の確保に努めます。

情報収集・提供等の体制整備

情報の収集及び提供を確実に行うため、衛星系通信及び地上系通信を併用した防災行政無線を有効活用します。

国民保護に係る職員研修・訓練の実施

職員等に対して国民保護に関する研修・訓練を行います。

避難施設の指定

県と連携して避難施設を指定します。

物資及び資材の備蓄、整備

必要な物資や資材の備蓄、整備を国・県等と連携しながら進めます。

国民保護に関する啓発

様々な媒体を活用し、国民の保護に関する啓発を行います。

第3編 武力攻撃事態等への対処

避難

日本に対する武力攻撃が迫った場合、国はその情報を把握し、国民に警報を発令します。また、国は、避難の必要があると認めた場合は、避難措置の実施について都道府県知事に指示を行います。指示を受けた都道府県知事は、市町村長を経由して、住民に対し、避難の指示を行います。市町村長は、消防等を指揮し、避難住民の誘導を行います。

避難の流れについて説明している図

基本的な避難の類型と方法について

屋内避難(避難バターンⅠ)、市町村内避難(避難パターンII)、県内避難(避難バターンIII)、県外避難(避難パターンIV)について説明している図

救援

国は、避難した後の住民の生活を救援するため避難先を管轄する都道府県知事に対し、救援に関する措置を講ずるよう指示を行います。
都道府県知事は、市町村長や日本赤十字社等と力をあわせて避難所の設置や炊き出しなどの救援活動を行います。

救援の流れについて説明している図

武力攻撃に伴う被害の最小化

国・県・市町村は協力して、武力攻撃に伴う被害をできるだけ小さくするために必要な措置を行います。

「国・都道府県・市町村が協力して対処」生活関連等施設(原子力発電所、ダム、鉄道施設など)の安全の確保、警備の強化、立入制限などを行います。/警戒区域の設定を行います。区域内への立入制限及び禁止、退去命令を行います。/危険物、毒物、劇物、高圧ガスなどの取扱所での製造等の禁止・制限などを行います。/消火、救急及び救助の活動を行います。

第4編 復旧等

武力攻撃災害が発生した場合は、被害の拡大防止及び被災者の生活確保を最優先に、ライフライン施設や輸送施設の応急の復旧を行います。
大規模な被害が発生したときは、武力攻撃災害の復旧について、国が示す方針に従って実施します。

第5編 緊急対処事態への対処

緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、原則として、武力攻撃事態への対処に準じて行います。

国民の保護に関する基本指針及び国民保護計画等の位置付け

武力攻撃事態等において、国民の保護のための措置を実施することに備えて、国においては、平成17年3月に国民保護措置の実施に関する基本的な方針(国民の保護に関する基本指針)を閣議決定し、岐阜県では、平成18年3月に「岐阜県国民保護計画」を作成しました。
市町村は平成18年度中を目途に「市町村国民保護計画」を作成することになっています。

「市町村国民保護計画」作成について説明している図

用語集

武力攻撃

我が国に対する外部からの武力攻撃をいいます。

武力攻撃事態等

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、または事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいいます。

緊急対処事態

武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。

武力攻撃災害

武力攻撃や緊急対処事態により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害のことをいいます。

国民保護措置

武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合においてその影響が最小となるようにするための措置のことをいいます。

安否情報

避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に関する情報のことをいいます。

生活関連等施設

発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいいます。

ダーティボム

爆薬の爆発によって放射性物質をまき散らす爆弾のことです。

日頃からの備え

地震などの災害に対する日頃からの備えとして、避難しなければならないときに持ち出す非常持ち出し品や、数日間を自足できるようにするための備蓄品が各行政機関により紹介されていますが、これらの備えは、武力攻撃やテロなどが発生し避難しなければならないなどの場合においても大いに役立つものと考えられます。家族全員で備えましょう。

標準的な対応用品

標準的な対応用品一覧について説明している図

武力攻撃やテロから身を守るために

①取って頂きたい行動

屋内にいる場合
  • ドアや窓を全めましょう。
  • ガス、水道、換気扇を止めましょう。
  • ドア、壁、窓ガラスから 離れて座りましょう。
屋外にいる場合
  • 近くの建物内に避難しましょう。
  • 自家用車などを運転している方は、できる限り道路外の場所に車両を止めてください。キーを付けたまま駐車するなど緊急通行車両の通行の妨害とならないようにしてください。

②落ち着いて情報収集に努めましょう。

テレビやラジオなどを通じて伝えられる各種情報に耳 を傾け、情報収集に努めましょう。

③避難の指示が出されたら。

行政機関からの避難指示としては、屋内への避難、近隣の避難施設への避難、市町や県の区域を越えた遠方への避難などが考えられます。
みなさんの安全を守るため、状況に応じて適切な指示が出されますので、指示に従って落ち着いて行動しましょう。

警報が発令された場合の行動に関する説明図
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