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健康・福祉

骨髄移植ドナー及び雇用事業所に助成金を交付します

骨髄移植ドナー助成金要項と申請方法

町では、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は、末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及び骨髄等の提供希望者の登録を推進するため、骨髄等を提供した人(以下「ドナー」という。)及びその人を雇用している事業所(以下「雇用事業所」という。)に対し、助成金を交付します。

1.助成対象者(下記1か2に該当すること)

  • 骨髄バンクを通じて骨髄等の提供を完了した人で、骨髄等の提供が完了した日に御嵩町内に住所を有する人。
  • ドナーの骨髄等の提供が完了した日に、ドナーを雇用している事業所

2.助成の対象とならない場合(下記1から3のいずれかに該当する場合)

  • 町税等を滞納している人
  • 骨髄等の提供に要する期間が完了した期間を有給休暇として取り扱う制度(以下「ドナー休暇制度」という。)を導入している雇用事業所及びその雇用事業所に勤務している人
  • 他から同種の助成金を受けていないこと

3.助成金の交付額

次に掲げる骨髄等の提供のために必要な通院等の日数とし、1日につきドナーは2万円、雇用事業所は1万円。ただし、上限は7日とします。

  • 骨髄等の提供前後の健康診断のための通院
  • 自己血貯血のための通院
  • 骨髄等の採取のための入院
  • その他町長が必要と認める通院、入院及び面接

※骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院、面接は対象外となります。

4.申請方法

次の書類を、福祉課保健予防係(保健センター)へ提出してください。(郵送可)

①ドナー

様式第1号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書 (ドナー用)(PDF/131KB)

  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)

②雇用事業所

様式第2号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(PDF/129KB)

  • 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの)
  • ドナーを雇用していることが確認できる書類

5.申請期限

ドナーが骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内

関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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