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健康・福祉

身体障害者手帳の交付

身体障害者手帳の交付に関するご案内

障がいのある方が各種サービス等を受けやすくするため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳が交付されます。福祉サービスの中には、手帳を持っていることを条件としているものもあり、サービスの対象者であることの証明にもなります。

身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。

手帳交付の対象となる障がいは、次のとおりです。

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がい
  • 平衡機能障がい
  • 音声機能・言語機能障がい又はそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障害)
  • 心臓機能障がい
  • じん臓機能障がい
  • 呼吸器機能障がい
  • ぼうこう又は直腸の機能障がい
  • 小腸機能障がい
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
  • 肝臓機能障がい

交付申請手続き

下表を参考に必要書類をそろえていただき、福祉課へ提出してください。
身体障害者手帳申請書、指定医師の診断書の用紙は役場福祉課にあります。
代理の方による申請も可能です。

区分 手続きに必要な書類等
新規交付申請
〇はじめて手帳を申請するとき
1.身体障害者手帳申請書
2.指定医師の診断書
3.写真 (胸から上、縦4cm×横3cm)
4.個人番号(マイナンバー)
障害程度の変更
〇障がいの程度が変わったとき
1.身体障害者手帳申請書
2.指定医師の診断書
3.写真 (胸から上、縦4cm×横3cm)
4.現在お持ちの身体障害者手帳
5.個人番号(マイナンバー)
氏名・住所変更
〇氏名を変更されたときや住所が変わったとき(町外へ転居された場合は、新しい住所地で手続きを行ってください)
1.身体障害者手帳申請書
2.現在お持ちの身体障害者手帳
3.個人番号(マイナンバー)
再判定による更新
〇障害の程度や内容が変わったとき
〇再認定の通知により診断書・意見書を提出するとき
1.身体障害者手帳申請書
2.指定医師の診断書
3.写真 (胸から上、縦4cm×横3cm)
4.現在お持ちの身体障害者手帳
5.個人番号(マイナンバー)
再交付
〇紛失・破損したとき
1.身体障害者手帳申請書
2.写真 (胸から上、縦4cm×横3cm)
3.個人番号(マイナンバー)
返還
〇死亡
〇治癒により障害に該当しなくなったとき
1.身体障害者手帳返還届
2.現在お持ちの身体障害者手帳
3.個人番号(マイナンバー)
  • 診断書は、知事から指定された医師の診断を受けて作成してもらう必要があります。手帳交付の対象となる障がいかどうかは、指定医にご相談ください。
  • 写真は、脱帽で写したもので、1年以内に撮ったものが原則です。
  • 手帳は岐阜県の審査によって交付されます。申請から交付まで2~3週間程度かかります。ただし、審査部会に諮問が必要とされた方は、場合により数ヵ月かかることがあります。
  • 手帳の住所変更(転入・転居など)、氏名の変更、本人死亡や障害の治癒などの際は、速やかに記載事項の変更や返還の手続きをお願いします。御嵩町から転出された場合は、新しい住所地の市区町村にて転入の手続きを行ってください。
関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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