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健康・福祉

障がい福祉サービス

障がい福祉サービスのご案内

身体障がい・知的障がい・精神障がいのある人などが、必要に応じて在宅や施設でのサービスを受けることができます。

障がい福祉サービスを利用するためには、市町村への申請(調査、審査など)が必要となります。
詳細につきましては、福祉課 社会福祉係 (電話:67-2111、内線2122)窓口へお問い合わせ願います。

1.自立支援給付で受けられるサービス

(1)介護給付

① 居宅介護

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

② 重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

③ 同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)移動の援護等の外出支援を行います。

④ 行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

⑤ 重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

⑥ 短期入所

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

⑦ 療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

⑧ 生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

⑨ 施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

⑩ 共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。

⑪ 自立生活援助

施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしをはじめた時に生活や健康、近所づきあい等に問題がないか、訪問して助言などの支援をします。

(2)訓練等給付

① 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

② 就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

③ 就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。

④ 就労定着支援

一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

(3)地域相談支援給付

① 地域移行支援

入所・入院している人のうち、地域生活を継続していくための支援を行います。

②地域定着支援

居宅で単身等で生活する人のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保など緊急時等に相談や必要な支援を行います。

(4)計画相談支援給付

① 計画相談支援

障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画の作成や見直しを行うとともに、指定事業者等との連絡調整を行います。

2.障害児通所給付、障害児入所給付及び障害児相談支援給付で受けられるサービス

(1)障害児通所給付

①児童発達支援

児童発達支援センターその他の施設にて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

②居宅訪問型児童発達支援

重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。

③医療型児童発達支援

肢体不自由児に対し、医療型児童発達支援センター等にて、児童発達支援及び治療を行います。

④放課後等デイサービス

学校教育法に規定する学校に就学している児童に対し、授業終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の施設にて生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。

⑤保育所等訪問支援

障がい児が通う保育所等の施設を訪問し、集団生活への適応のための支援等を行います。

(2)障害児入所給付

①福祉型障害児入所施設

知的障がい児等を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与等を行います。

②医療型障害児入所施設

肢体不自由児や重症心身障がい児等を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技術の付与及び治療を行います。

(3)障害児相談支援給付

①障害児相談支援

障害児通所支援を適切に利用できるよう障害児支援利用計画の作成や見直しを行うとともに、指定事業者との連絡調整等を行います。

3. 地域生活支援事業で受けられるサービス

①コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚などの障害のために、意思を伝えあうのが難しい人のために、必要に応じて、手話通訳者、要約筆記者、点字者などを養成・派遣します。

②移動支援事業

屋外での移動が難しい人の自立や社会参加を助けるために、外出するときの移動を支援します。

③日中一時支援事業

障がいのある方等の日中における活動の場を確保し、障がい者等と日常的に介護している家族の一時的な休息を提供します。

④生活サポート事業

介護給付支給決定者以外の方について、日常生活に関する家事等の支援を行います。

その他サービスの詳細については、下記までお問い合わせお願いいたします。 
ご不明な点につきましては、福祉課 社会福祉係へお問い合わせください。

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担当部署

福祉課
電話 0574-67-2111

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