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健康・福祉

御嵩町権利擁護センターについて

1.御嵩町権利擁護センターとは

 認知症、知的障がい、精神障がいその他の理由により判断能力が十分でない方やその親族等関係者からの相談に応じ、本人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、その権利擁護のために必要な支援を行う機関です。

2.支援の内容

 御嵩町権利擁護センターは、次のような業務を行い、成年後見制度を利用する本人や親族等を支援します。

(1)権利擁護に関する相談
(2)成年後見制度の申立て支援(親族等による申立支援、専門機関の紹介等)
(3)成年後見制度の町長申立て
(4)成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)への支援
(5)市民後見人の養成及びその活動支援
(6)権利擁護に関する広報及び啓発
(7)権利擁護に関する専門機関、関係機関等との連携
(8)広域市町村等との権利擁護に関する連携
(9)その他権利擁護に必要な支援

3.成年後見制度について

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。

4.成年後見制度の手続きについて

成年後見制度(法定後見)を利用するためには、本人または親族等が家庭裁判所に申立てをする必要があります。申立てをする親族等がいない場合は、市町村長が申立てをすることが認められています。
成年後見人(保佐人、補助人)は、弁護士、司法書士や社会福祉士などの専門職のほか、親族がなることもできます。

1.住所地の家庭裁判所に後見等開始の申立
2.家庭裁判所による調査・鑑定など
3.後見等開始の審判と同時に、成年後見人等の選任

成年後見等手続きについて(岐阜家庭裁判所)

5.成年後見制度に関する相談について

成年後見制度に関する相談は、御嵩町権利擁護センターで受けています。権利擁護センターの相談窓口は御嵩町役場内の以下の窓口になっていますので、まずはご相談ください。

障がい者の成年後見等に関する相談   福祉子ども課社会福祉係
高齢者の成年後見等に関する相談    保険長寿課高齢福祉係
関連情報
このページの
担当部署

福祉子ども課
電話 0574-67-2111

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