令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について
支給対象者
①または②のいずれかに当てはまる方
(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①令和4年度に実施した、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を御嵩町から受給した方
②令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)を養育する父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い(所得が高い)方が、令和5年度の市町村民税均等割が非課税、または、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月以降の収入が非課税相当額まで減少した方
支給額
児童1人あたり、一律5万円
給付金の支給方法
支給にあたっては、申請が不要な場合と、必要な場合があります。
申請が不要な場合
支給対象者①に該当する方については、令和5年6月9日に案内を送付しました。
令和5年6月下旬ごろに、令和4年度に実施した低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給した口座へ振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合のみ、「受給拒否の届出書」を令和5年6月16日(金)までに福祉課窓口に提出してください。
※令和4年度給付金の支給口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」を令和5年6月16日(金)までに福祉課窓口に提出してください。
申請が必要な場合
支給対象者②に該当する方については、申請書と添付書類の提出が必要です。申請書類に必要事項を記入し福祉課に提出してください。
申請書と必要書類を提出していただいた後、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
申請書等様式
申請期限
令和6年2月29日(木)まで
(令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定請求をした方は令和6年3月15日(金)まで)
問い合わせ先(申請方法、支給方法など)
御嵩町役場 福祉課 児童福祉係
電話番号:0574-67-2111 (内線:2126)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
問い合わせ先(制度全般、支給要件など)
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-811-166
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
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担当部署 福祉課
電話 0574-67-2111