低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金の支給を実施します。
支給対象者
①②の両方に当てはまる方
(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
①養育要件
令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童を養育する父母等
(障害児の場合は20歳未満)
※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。
②所得要件
令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童1人あたり、一律5万円
給付金の支給方法
支給にあたっては、申請が不要な場合と、必要な場合があります。
申請が不要な場合
町において支給対象であることが確認できた方については、7月中に案内を送付する予定です。
申請が必要な場合
上記以外の方で対象となると思われる方は、福祉課までお越しください。
(申請が必要な方の例)
①養育要件
・高校生のみ養育している方
・令和4年4月1日以降に出生した児童を養育している方 など
②所得要件
・令和4年1月1日以降の収入が急変し、非課税相当の収入となった方 など
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割が非課税と同様の事情にあると認められる方に支給します。
申請書と必要書類を提出していただいた後、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
問い合わせ先(申請方法、支給方法など)
御嵩町役場 福祉課 児童福祉係
電話番号:0574-67-2111 (内線:2126)
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
問い合わせ先(制度全般、支給要件など)
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-811-166
受付時間:平日午前9時から午後6時まで
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担当部署 福祉課
電話 0574-67-2111