2026年1月07日
お知らせ
林野火災注意報・警報制度の開始及びたき火の届出について(令和8年1月1日より)
林野火災注意報・警報制度の開始及びたき火の届出について
可茂消防事務組合火災予防条例一部改正に伴い、林野火災を未然に防止するため、林野火災注意報や林野火災警報が発令されるようになりました。
発令された場合、「火の使用の制限」について、林野火災注意報の場合は努力義務、林野火災警報の場合は義務が課せられます。(違反した場合は罰則あり)
また、併せてたき火の届出が明確化され、火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等については消防署への届け出が必要になりました。対象となるたき火行為は「野焼き」「キャンプファイアー」「どんど焼き」などです。
これらの改正は令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災(延焼範囲が約3,370ha、焼損棟数226棟と大きな被害が発生し、延焼範囲としては平成以降国内最大規模に達した)を受け、林野火災を防ぐためのものです。
制度の詳細は可茂消防事務組合ホームページ(リンク下記)をご覧いただくか、可茂消防事務組合 消防本部予防課 TEL0574-26-0515 にお問合せください。

