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若者を狙った悪質商法にご注意を (18歳から成人です)
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御嵩町からのお知らせ

2025年9月16日 お知らせ

若者を狙った悪質商法にご注意を (18歳から成人です)

契約には責任が生じます

 成人になると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、原則として一方的に取り消すことはできません。つまり、契約を結ぶ事を決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。口約束でも契約は成立するので慎重に契約をしましょう!

18歳が狙われる?

 契約にはさまざまなルールがあります。
 知識がないまま、安易に契約をするとトラブルに巻き込まれる可能性があります。中には成人になったばかりの若者を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意が必要です。
 消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

トラブルに合わないために

①契約する前によく考える

 後悔しないためにも、契約する前によく考えましょう。自信がないときは身内や信頼できる友人などに相談を。 業者が「今すぐ契約を」と無理強いしてきても、不必要な契約はきっぱり断りましょう。迷う場合も、その場ですぐ契約するのはやめましょう。

②もうけ話をうのみにしない

 簡単に大金を稼げることはありません。もうけ話をうのみにせず、いったん冷静になって考えましょう。

③契約をせかされたらきっぱり断る

 「今日なら安くなる」、「とりあえずサインだけして」などと、その場で契約を迫る業者がいます。業者にせかされるまま高額な契約をすると、後でもっと大変なことになるかもしれません。勇気を出してきっぱり断りましょう。

④借金を勧める業者には要注意

 消費者金融などからの借金を勧めてくる業者には注意しましょう。クレジットやリボ払いを利用する際には、利息が発生するため、安易に契約をしないようにしましょう。

困ったら消費生活センターに相談を

 消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合相談窓口として、消費者ホットライン「188 いやや!」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。
 契約によっては取消しや解約ができる場合があります。
 契約後でも疑問に思ったり困ったりしたときは、自分で抱え込まず、早めに消費生活センターに相談しましょう。

〈電話相談窓口〉

消費者ホットライン  188

詳しくは下記サイトをご確認ください

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