水田活用の直接支払交付金における交付対象水田の見直しについて
交付対象水田の見直しについて
見直し内容
令和9年度以降、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を、作物ごとの生産向上等への支援へと転換します。
このため、令和9年度以降、以前にお知らせをした「5年水張りの要件」は求めません。
現行の令和7年度、8年度の対応として、水稲を作付け可能な田について、連作障害を回避する取り組みを行った場合に、水張りをしなくても交付対象とします。
令和7年度 8年度に交付対象となる場合、
令和4年~8年度に
(1)水稲を作付けする
(2)たん水管理を1か月以上行う
(3)連作障害を回避する取組を行う
※(2)の「たん水管理を1か月以上」行ったほ場については、新たに(1)~(3)の取組を行う必要はありません。
※(3)については、令和7年度または8年度に行った取組が対象であり、令和6年度以前に実施された取組は対象外です。
(2)の「たん水管理を1か月以上」又は、(3)連作障害を回避する取組を行った場合、これらを講じたことが分かる資料(たん水管理実施記録、たん水前とたん水後の記録写真、作業日誌、栽培管理記録簿等)
をご自身で作成・保管をし、御嵩町農業再生協議会の求めに応じて提出できるようにしておいてください。
※「たん水前とたん水後の記録写真」は、1か月以上期間をあけて撮影した2枚の写真を、御嵩町農業再生協議会の求めに応じて提出をお願いいたします。
※たん水管理を1か月以上行った場合でも、上記の資料等の提出がない場合は、水稲作付けを行ったとみなすことができませんのでご注意ください。
※「連作障害を回避する取組」
・土壌改良材、有機物(たい肥、もみ殻等を含む)の施用
・土壌に係る薬剤の散布
・後作緑肥の作付け
・病害抵抗性品種の作付け
・その他御嵩町農業再生協議会が連作障害を回避できる取組であると判断する取組
例として
・最適な土壌pHに矯正するため、播種前に苦土石灰を施用
・土づくりに向け、播種前に、発酵鶏糞を施用
・戦中対策として、作付前に、くん蒸型の薬剤を使用し、土壌を消毒 など
注意事項等
・ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
・連作障害発生の有無の確認方法は具体的に定まっていませんが、過去5年のほ場ごとの収量により確認することになりますので、ご自身で管理台帳等を作成してください。
・確認方法や書類の書式について、今後変更になる場合があります。
・令和9年度以降の交付金概要については未定ですので、詳細が分かり次第後日お知らせします。