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事業者向け情報

中小企業等経営強化法に基づく支援について

中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

本制度では、国の策定する指針に基づき町が『導入促進基本計画』を策定します。その後、町の計画に沿った『先端設備等導入計画』を事業者が作成し、町の認定を受けることで、生産性向上に資する償却資産の固定資産税の軽減(3~5年間)や国の各種補助金の優先採択を受けることができます。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。制度の移管については中小企業庁ホームページをご確認ください。

提出書類等について

手引きや概要などの詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
※令和5年4月1日より申請書類等の様式が変更となっております。
(旧様式での申請は受付できません)

中小企業庁ホームページ

導入促進基本計画(町計画)について

御嵩町では中小企業等経営強化法(旧 生産性向上特別措置法)に基づき、『導入促進基本計画』を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。

導入促進基本計画(御嵩町)

先端設備等導入計画(事業者計画)について

中小企業者が町の『導入促進基本計画』に沿った『先端設備等導入計画』を作成し、町に計画の認定を受けることができます。

【先端設備等導入計画の認定を受けるメリット】

  • 計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産の固定資産税の軽減(3~5年間)が適用されます。
  • 国の「ものづくり・サービス補助金」の補助率が拡大されます。(1/2から2/3に拡大)

【優先採択の対象となる補助金】

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
  • 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)

※ただし、固定資産税の特例については別に、事業所規模・減価償却資産の種類(最低取得価格・販売開始時期)等に条件があります。詳しい条件については下記の「固定資産税の特例について」をご覧ください。

先端設備等導入計画(事業者計画)の認定について

【対象者】

中小企業等経営強化法第2条第1項に定義される中小企業

【対象設備】

労働生産性が年平均率3%以上向上する以下の設備

業種分類 資本金の額又は
出資の総額
常時使用する従業員の数
製造業その他※ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※※
(政令指定業種)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業
又は情報処理サービス業
(政令指定業種)
3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等は、計画の認定後に取得することが「必須」です。
そのため、設備をすでに取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受け、かつ下記の条件を満たしている計画に基づいて導入された生産性向上に資する償却資産については、固定資産税の軽減(3~5年間)を受けることができます。

【対象者】

  • 資本金1億円以下の法人、従業者数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
  • 先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの

【減価償却資産の種類】

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格】
 ①機械装置(160万円以上)
 ②測定工具及び検査工具(30万円以上)
 ③器具備品(30万円以上)
 ④建物附属設備(家屋と一体となって効果を果たすものを除く)(60万円以上)

※太陽光発電設備等については、御嵩町内に所在する事業所等(当該事業所に常時勤務する従業員がいる事業所等に限る)の敷地内に設置するものに限る。

【要件】

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

【特例措置】

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。
さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

その他

  • 申請受付後の審査標準処理期間は30日となります。
  • 審査をスムーズに進めるために申請前に下記の連絡先に事前協議をお願いします。
  • 税制支援につきましては、「先端設備等導入計画」の認定後取得した対象設備に限ります。
関連情報
このページの
担当部署

まちづくり課
電話 0574-67-2111

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