公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施行を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入札契約適正化法第12条)
工事費内訳書の様式は任意ですが、下記の記載例を参考に作成をお願いいたします。
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