• 文字サイズ
    背景色
事業者向け情報

工事請負契約におけるスライド条項の運用について

御嵩町が発注する建設工事に関し、工事請負契約約款第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)について、以下のとおり運用します。

1.工事請負契約約款第26条第5項(単品スライド条項)

特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更が請求できる措置

対象工事:残工期が2ヶ月以上あるすべての工事
対象品目:鋼材類、燃料油、その他の主要な工事材料で品目毎の変動額が請負代金額の1%を超えるもの

2.工事請負契約約款第26条第6項(インフレスライド条項)

予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに請負代金額の変更が請求できる措置

対象工事:残工期が基準日から2ヶ月以上あるすべての工事
     ※残工期および基準日の定義については以下のとおり


請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議を請求した日
基準日:請求日を基本とする。(請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者が協議して定めた日でも可)
残工期:基準日以降の工事期間

3.運用基準

岐阜県または国土交通省の運用マニュアルを準用する。

4.基本的な実施フロー

① スライド協議の請求
② 協議開始日の通知
③ スライド額の算定
④ スライド条項適否の協議
⑤ 適用の場合、変更契約

本件に関するお問い合わせ

御嵩町総務部総務課財政係
〒505-0192 可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL :0574-67-2111(内線2213)
FAX :0574-67-1999
E-mail:keiyaku@town.mitake.lg.jp

関連情報
矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン