多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号、以下「法」という。)第8条第4項において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年第78号、以下「法」という。)第8条第4項において準用する第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、法第8条第4項において準用する第7条第6項の規定に基づき、当該認定に係る事業計画の概要を公表します。
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