御嵩町農業委員会が定める最低経営面積 令和2年度の最低経営面積は『30アール』が設定されています。 関連情報令和5年御嵩町農業委員会会議録について中地区における人・農地プラン実質化の取り組みについて御嵩地区(送木地区除く)における人・農地プラン実質化の取り組みについてこのページの担当部署農林課電話 0574-67-2111ご意見・お問い合わせ