御嵩町農業委員会が定める最低経営面積 令和2年度の最低経営面積は『30アール』が設定されています。 関連情報農地法第52条第1項の規定に基づく情報の提供について比衣地区における人・農地プラン実質化の取り組みについて人・農地プランについてこのページの担当部署農林課電話 0574-67-2111ご意見・お問い合わせ