御嵩町農業委員会では農地法第3条における、申請書の受付から許可書の交付までの標準処理 期間を『30日』と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 関連情報農地法第52条第1項の規定に基づく情報の提供について比衣地区における人・農地プラン実質化の取り組みについて人・農地プランについてこのページの担当部署農林課電話 0574-67-2111ご意見・お問い合わせ