御嵩町農業委員会では農地法第3条における、申請書の受付から許可書の交付までの標準処理 期間を『30日』と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。 関連情報令和4年御嵩町農業委員会会議録について送木地区における人・農地プラン実質化の取り組みについて令和3年御嵩町農業委員会会議録についてこのページの担当部署農林課電話 0574-67-2111ご意見・お問い合わせ