●農地改良届
- 畑地転換(田を畑にする場合)
- 田の盛土(田をかさ上げする場合)
- 畑の盛土(畑をかさ上げする場合)
※農地改良届については農地転用の期限と合わせ、1ヶ月に1度まとめて受理をさせて頂いております。
●農業用施設届
敷地面積が200㎡未満の所に「農業用の施設」を建築する場合
なお、どの届出も転用を許可するものではありません。
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担当部署 農林課
電話 0574-67-2111
※農地改良届については農地転用の期限と合わせ、1ヶ月に1度まとめて受理をさせて頂いております。
なお、どの届出も転用を許可するものではありません。
農林課
電話 0574-67-2111