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事業者向け情報

農業委員会への届出

●農地改良届

  • 畑地転換(田を畑にする場合)
  • 田の盛土(田をかさ上げする場合)
  • 畑の盛土(畑をかさ上げする場合)

※農地改良届については農地転用の期限と合わせ、1ヶ月に1度まとめて受理をさせて頂いております。

●農業用施設届

敷地面積が200㎡未満の所に「農業用の施設」を建築する場合

なお、どの届出も転用を許可するものではありません。

●農地を相続等により権利所得した場合の届出

相続等で農地法の許可が必要ない場合の権利取得には、農業委員会への届出が必要です。 
関連情報
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担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

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