漏水による上下水道料金の減免について
上下水道料金の減免
給水装置の破損、腐食等不可抗力により地下、壁の中その他の点検が困難な箇所から漏水し、漏水発見後速やかに御嵩町指定給水装置工事事業者で修理した場合は、当該修理が完了した日の属する使用月以前3箇月のうち使用水量の最も多い月を漏水月と認定し、当該漏水認定月について、算出した水量に係る一部料金を減免します。
減免は、漏水認定水量の1/2 です。(漏水月1カ月分・・・前年3カ月の平均との差)
※ただし、前年3カ月の使用実績がない等の場合は、漏水修理をした日の翌月の使用量との差とします。
下水道料金の減免
上記に該当する漏水の場合、減免額は上水道の漏水認定水量に基づく下水道使用料金額となります。
申請方法
修理が済みましたら、下記リンク先の「上下水道料金減免申請書」に必要事項を記入し、御嵩町指定給水装置工事事業者を通じて、上下水道課にご提出いただくか、御嵩町指定給水装置工事事業者の記入、証明を取られてから、上下水道課にご提出ください。
上下水道料金減免申請書はこちら【リンク:申請書ダウンロード】
注意事項
・地中など点検が困難な箇所の漏水を対象とし、器具(風呂・トイレ・給湯器・太陽熱温
水器など)での漏水や、町での耐圧検査を受けていない配管(受水槽や器具から先
の配管)での漏水は対象外となります。
・漏水修理工事費などはお客様のご負担となります。
・令和7年1月検針分からが対象となります。
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担当部署 上下水道課
電話 0574-67-2111