2026年7月28日
お知らせ
令和8年度における介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、基準となる保険料を決定しています。
現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)策定時に想定されていない税制改正であり、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。

