令和8年度における介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき、基準となる保険料を決定しています。
現在の第9期介護保険事業計画(令和6年度~8年度)策定時に想定されていない税制改正であり、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。
介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
特例措置の対象者
第1号被保険者(65歳以上の方)本人および同一世帯の方で、下記の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で御嵩町に住民登録がある
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
特例措置の内容
(1)給与所得控除額の調整
給与収入額が55万1,000円以上190万円未満の方の合計所得金額の算出にあたり、
給与所得については、令和7年度税制改正前の給与所得控除額(最低保証額55万円)を
用いて算出します。
(2)町民税課税・非課税の判定
介護保険料を算定する際は、税制改正前の給与所得控除で算出した合計所得金額より、
住民税の課税・非課税を判定します。
そのため、住民税が非課税でも、介護保険料の算定では課税とみなされる場合があります。
特例措置の適用期間
令和8年度介護保険料に限り適用されます。
特例減免の適用について
特例措置の対象となる方で、令和7年度住民税と令和8年度住民税がどちらも非課税で、
特例措置の影響により所得段階が課税とみなされる方は、特例減免対象者として
所得段階を非課税として保険料を算出します。
※特例減免対象者の「令和8年度介護保険料額決定通知書」に記載されている保険料額や
保険料段階は特例減免適用後の金額ですので、個別の申請は不要です。
参考
・令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省) (PDF/2.37MB)
・介護保険最新情報Vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について) (PDF/213KB)
・介護保険最新情報VOL.1459(介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点および介護保険条例参考について) (PDF/428KB)
・介護保険最新情報Vol.1465(介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について) (PDF/217KB)
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111









