令和8年度より、介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費の支給について、「受領委任払い」を開始します。
受領委任払いとは
介護保険における福祉用具購入費および住宅改修費の支給は、被保険者が費用の全額を事業者へ支払い、その後、御嵩町から自己負担分を除く費用を被保険者に支払う「償還払い」が原則となっています。
「受領委任払い」は、償還払いにおける被保険者の一時的な費用負担を軽減するための支払い方法で、被保険者は自己負担分のみを事業者へ支払うことで、福祉用具購入や住宅改修を行うことができます。なお、残りの費用については御嵩町から事業者へ直接支払います。
対象者
受領委任払いの対象者は、事業者に自己負担額を支払った日において下記のいずれにも該当する人になります。
○ 要介護または要支援の認定を受けている介護保険被保険者であること
○ 介護保険料の滞納がないこと
○ 保険給付の差し止めを受けていないこと
○ 介護保険法第69条第1項の規定による被保険者証に給付額減額等の記載を受けていないこと
○ 介護保険施設に入所中または医療機関に入院中でないこと
○ 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること
提出書類
受領委任払いによる支給を受ける場合は、償還払いの申請書類とあわせて下記の書類を提出する必要があります。(住宅改修は完了書類提出時)
○ 介護保険居宅介護・介護予防特定福祉用具購入費受領委任払用委任状(Word/27KB)
- このページの
担当部署 保険長寿課
電話 0574-67-2111









