• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
事業者向け情報

特定業務施設の移転・拡充に伴う固定資産税の課税免除及び不均一課税について

岐阜県の地域再生計画に基づき特定業務施設の集積が著しく高い地域から特定業務施設を地方活力向上地域に移転しての整備を行う場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が課税免除されます。また、地方活力向上地域において特定業務施設を拡充して整備する場合も一定の要件を満たせば3年間固定資産税が減額(不均一課税)されます。

※本社機能(特定業務施設)とは、調査・企画・情報処理・研究開発・国際事業・その他管理部門の事務所、研究所、研修所などの業務施設が対象で、生産や販売等の部門のために使用されている部分(工場等)は含まれません。

対象事業者

「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、岐阜県の認定を受けた事業者

※計画の作成や認定については、岐阜県商工労働部企業誘致課へお問い合わせください。

岐阜県商工労働部企業誘致課

要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)

  • 平成32年3月31日までに岐阜県の認定を受けた、本社機能の移転・拡充事業であること。※必ず事前(建築着工前、賃貸借契約締結前)に岐阜県知事の認定を受けてください。
  • 特定業務施設の用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること。(特別償却設備といいます。)
  • 計画の認定を受けてから2年以内に新設又は増設した特定業務施設に係る固定資産であること。
  • 地においては、取得から1年以内に家屋等の着手があったこと。

対象となる固定資産

  • 家  屋:建物及びその附属設備のうち、直接特定業務施設の用に供する部分
  • 償却資産:構築物のうち、直接特定業務施設の用に供するもの
  • 土  地:対象となる家屋の敷地部分

税率

当該特別償却設備を新設又は増設した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度以降3年度分、以下の税率が適用されます。

移転型(東京23区からの本社機能を移転した場合)

1年目 2年目 3年目
適用税率 100分の0 100分の0 100分の0

拡充型(上記以外の場合)

1年目 2年目 3年目
適用税率 100分の0 100分の0.467 100分の0.933
関連情報
このページの
担当部署

企画課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!