令和6年6月14日に公布された、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期または請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行)
※国土交通省令で定める事象
・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰
入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書を提出してください。(令和6年12月13日以降に請負契約を締結する工事から適用します。)
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