総合トップページ

お知らせ
能登半島地震義援金募金の結果及びお礼について
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
事業者向け情報

工期または請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

令和6年6月14日に公布された、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、建設業法(昭和24年法律第100号)が改正され、建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期または請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象(※)が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならないこととされました。(建設業法第20条の2第2項。令和6年12月13日施行)

※国土交通省令で定める事象

・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延または資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足または価格の高騰

 入札の落札者(随意契約の場合は、契約の相手方)は、これらの事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、次の様式による通知書を提出してください。(令和6年12月13日以降に請負契約を締結する工事から適用します。)

通知書様式

記載例

本件に関するお問い合わせ

御嵩町総務部総務課財政係
〒505-0192 可児郡御嵩町御嵩1239番地1
TEL :0574-67-2111(内線2213)
FAX :0574-67-1999
E-mail:keiyaku@town.mitake.lg.jp

関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!