○御嵩町教育委員会の事務組織等に関する規則
平成10年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき御嵩町教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)及び同法第30条の規定に基づく教育機関のうち学校以外のもの(以下「教育機関」という。)の組織等について定めることを目的とする。
(平27教委規則3・一部改正)
(1) 学校給食センター 御嵩町学校給食センター設置条例(昭和40年条例第1号)に規定する御嵩町学校給食センターをいう。
(2) B&G海洋センター 御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年条例第12号)に規定する御嵩町B&G海洋センターをいう。
(3) 中山道みたけ館 御嵩町中山道みたけ館設置条例(平成7年条例第26号)に規定する御嵩町中山道みたけ館をいう。
(4) 町立公民館 御嵩町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和47年条例第4号)に規定する町立公民館をいう。
(5) 教育センター 御嵩町教育センター設置条例(平成17年条例第13号)に規定する御嵩町教育センターをいう。
(平17教委規則3・一部改正)
(事務局の組織)
第3条 事務局の組織は、別表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、中欄に掲げる数以内の係を置き、それぞれ相当右欄に掲げる事務を分掌させる。
(教育機関の所属)
第4条 教育機関の所属は、次の表のとおりとする。
機関の名称 | 所属課 |
学校給食センター | 学校教育課 |
教育センター | 学校教育課 |
B&G海洋センター | 生涯学習課 |
中山道みたけ館 | 生涯学習課 |
町立公民館 | 生涯学習課 |
(平26教委規則4・全改)
(教育機関の長)
第5条 次に掲げる教育機関に所長又は館長を置き、職員をもって充てる。
(1) 学校給食センター
(2) 教育センター
(3) B&G海洋センター
(4) 中山道みたけ館
(5) 町立公民館
4 教育機関の所長又は館長は、上司の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平26教委規則4・追加、令3教委規則2・一部改正)
(組織の特例)
第6条 臨時又は特別の事務については、この規則にかかわらず、別に定めるところにより組織を設け、又は職員を指定して処理させることができる。
(平26教委規則4・旧第5条繰下)
(職の設置)
第7条 課に課長及び係に係長を置き、職員をもって充てる。
2 教育長が必要と認めるときは、主幹、主任主査及び主査を置くことができるものとし、職員をもって充てる。
3 教育長が特に命ずる事項を処理させるため、参事を置き、職員をもって充てる。
(平18教委規則1・平19教委規則2・一部改正、平26教委規則4・旧第6条繰下)
(参事等の職務)
第8条 参事は、教育長を補佐して、事務局及び教育機関を統括し、相互調整に努める。
2 課長及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、担任の業務を処理する。
4 主任主査は、上司の命を受け、担任の業務を処理する。
5 主査は、上司の命を受け、担任の業務を処理する。
(平18教委規則1・一部改正、平26教委規則4・旧第7条繰下)
(単純労務職以外の職)
補職名 | 所掌事務 |
主任 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
(命職)
職名 | 所掌事務 |
学芸員 | 上司の命を受け、郷土館の業務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、図書館の業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。 |
(単純労務職、技能職)
職名 | 所掌事務 |
主任運転手 | 上司の命を受け、乗用、作業用自動車の運転業務に従事する。 |
運転手 | 上司の命を受け、乗用、作業用自動車の運転業務に従事する。 |
(単純労務職、労務職)
職名 | 所掌事務 |
主任調理員 | 上司の命を受け、調理の業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理の業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、用務に従事する。 |
(平18教委規則1・平19教委規則2・一部改正、平26教委規則4・旧第8条繰下)
(職員の配属)
第10条 参事及び課長は、教育委員会がこれを命ずる。
2 前項に規定する職員以外の職員の職員の課への配属は、教育長が命じ、当該配属された職員の担任すべき事務は、課長が参事と協議の上、命ずるものとする。
3 課長は、所属の職員について、組織の柔軟性、係間の密接な連絡調整を行い、職員の適性と事務執行状況を見きわめ、常に清新な気風の醸成に努めながら、適宜配置転換を行うものとする。
4 課長は、前2項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を教育長に報告しなければならない。
(平18教委規則1・一部改正、平26教委規則4・旧第9条繰下)
(事務の専決)
第11条 事務は、すべて教育長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、教育長の事務の一部につき、その執行を参事以下の職員に専決させることができる。
(平26教委規則4・旧第11条繰下、平27教委規則3・旧第12条繰上)
(準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の服務及び公文書の取扱いについては、他に特別の定めのある場合を除き、御嵩町職員服務規程(昭和51年規則第10号)及び御嵩町公文書規程(平成10年訓令甲第3号)の例による。
(平26教委規則4・旧第12条繰下、平27教委規則3・旧第13条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(御嵩町教育委員会事務局の組織等に関する規則の廃止)
2 御嵩町教育委員会事務局の組織等に関する規則(昭和54年教委規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(御嵩町教育委員会の事務組織等に関する規則の経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の御嵩町教育委員会の事務組織等に関する規則第7条又は第8条に規定する職のうち次表左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくそれぞれ次表右欄に掲げる職に補せられたものとみなす。
担当課長 | 課長 |
課長補佐 | 主任主査 |
担当係長 | 係長 |
技術主査 | 主査 |
主任技師 | 主任 |
技師 | 主事 |
技師補 | 主事補 |
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。
附 則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18教委規則1・全改、平22教委規則1・平26教委規則4・一部改正)
課名 | 係数 | 分掌事務 |
学校教育課 | 2 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 規則及び規程に関すること。 3 公印の管守に関すること。 4 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。 5 教育予算の総括に関すること。 6 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。 7 行政施策の調整に関すること。 8 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。 9 教育財産の管理に関すること。 10 学校教職員住宅に関すること。 11 学校の組織編成及び管理運営に関すること。 12 学校の学級編制及び教職員の定数に関すること。 13 学校の教職員の人事管理に関すること。 14 学校の教育経営及び指導に関すること。 15 学校職員の研修、安全衛生及び福利厚生に関すること。 16 教育の調査及び統計に関すること。 17 児童生徒の就学援助及び学校安全に関すること。 18 教育センターに関すること。 19 学校教育施設及び学校教育設備の維持管理に関すること。 20 給食センター運営委員会に関すること。 21 学校の食指導及び食育推進に関すること。 22 学校給食の献立作成、栄養業務及び啓発に関すること。 23 学校給食会計に関すること。 24 給食物資の発注及び受入れに関すること。 25 施設等の維持及び衛生管理に関すること。 26 その他学校給食に関すること。 27 可児市・御嵩町中学校組合の連絡調整に関すること。 28 その他学校教育に関すること。 29 その他他課に属さない事項に関すること。 |
生涯学習課 | 3 | 1 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。 2 生涯学習推進に係る企画及び立案に関すること。 3 生涯学習各種講座等の開設、運営及び指導に関すること。 4 家庭教育事業の推進に関すること。 5 公民館活動の推進に関すること。 6 青少年の健全育成に関すること。 7 青少年関係団体活動の推進に関すること。 8 生涯学習諸団体の連絡調整及び育成指導に関すること。 9 社会同和教育の推進並びに人権教育の啓発及び指導に関すること。 10 生涯学習施設の維持管理に関すること。 11 その他生涯学習に関すること。 12 中山道みたけ館運営協議会に関すること。 13 文化財保護審議会に関すること。 14 文化財の調査、指定、保護及び活用に関すること。 15 文化芸術事業の企画、立案、実施及び奨励に関すること。 16 文化諸活動の振興に関すること。 17 文化関係諸団体の連絡調整及び育成指導に関すること。 18 文化教育施設の管理、運営及び使用に関すること。 19 町史の編さん及び発行に関すること。 20 町史編さんに関する調査及び記録に関すること。 21 その他文化振興に関すること。 22 社会体育行事等の企画、立案、実施及び奨励に関すること。 23 社会体育施設の管理、運営及び使用に関すること。 24 町立及び組合立小中学校体育施設の学校開放に関すること。 25 社会体育諸団体の連絡調整及び育成指導に関すること。 26 総合型地域スポーツクラブの設立等社会体育の振興に関すること。 27 その他スポーツ振興に関すること。 |