○御嵩町職員服務規程

昭和51年4月1日

規則第10号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(平20規則36・一部改正)

(服務の基準)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、誠実公正かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第7号)に基づき宣誓をしなければならない。

2 前項の宣誓書は、宣誓者の在職中人事担当課長が保管する。

(人事台帳の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、人事台帳(別記様式第1号)に必要な事項を記入して、これを提出しなければならない。

2 職員は、人事台帳記載事項に変更(追加を含む。)を生じたときは、その事実を証するに足る書類を添えて、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 職員の人事台帳は人事担当課長が保管する。

(平20規則36・一部改正)

(出勤簿)

第5条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記様式第2号)に自ら押印しなければならない。

(欠勤、遅参及び早退届)

第6条 職員は、欠勤、遅参又は早退をしようとするときは、あらかじめ欠勤等届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

第7条 削除

(平10規則7)

(職務専念義務免除の申請)

第8条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(別記様式第4号)に免除を必要とすることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。町長が特に認める場合は、この限りでない。

(供述許可の申請)

第9条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項の規定により職務上の秘密に属する事項の供述について許可を受けようとするときは、供述許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の申請)

第10条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(勤務時間の離席)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。ただし、所属長の承認を得た場合はこの限りでない。

(退庁)

第12条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は、所定の場所に収めておかなければならない。

2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員等において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。

(時間外勤務命令等)

第13条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第24条に規定する勤務命令簿により行うものとする。

(平20規則36・一部改正)

(復命)

第14条 職員は、出張の用務を終わって帰庁したときは、速やかに復命書(別記様式第7号)を出張命令権者に提出しなければならない。ただし、出張命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第15条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を所属長の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第16条 職員は、職務に関して事故を起し、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務引継)

第17条 職員が転勤、休職、退職等によりその職を離れる場合は、担任事務を明確に記録した事務引継書(別記様式第8号)によって、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに副町長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は、口頭で事務の引継をすることができる。

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

(火気取締り)

第18条 施設管理担当課長は、各施設ごとに防火管理者を定め、火災防止のために必要な処理をとらなければならない。

2 防火管理者は、常に施設内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(平18規則13・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎若しくは町の施設又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受け、事態の収拾にあたらなければならない。

(当直)

第21条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直、休日及び勤務を要しない日にあっては、午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(平10規則7・一部改正)

(当直勤務命令)

第22条 庁舎管理担当課長は、毎月分の当直勤務の割当てを毎月始め3日前までに、本人に当直勤務命令を発しなければならない。

2 当直勤務を命ぜられた職員がやむを得ない事由により当直勤務することができないとき、又は交代するときは、直ちにその旨を当直勤務命令権者に届け出なければならない。

(平10規則7・平18規則13・平20規則36・平30規則21・一部改正)

(当直者の職務)

第23条 当直者は次に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 庁内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。

(3) 保管の依頼を受けた文書及び物品に関すること。

(4) その他当直勤務命令権者の必要とする事項

(平10規則7・一部改正)

(収受文書等の取扱い)

第24条 当直者は、収受した文書等のうち特に急を要すると認められるものがあるときは、速やかにその旨を関係者に連絡しなければならない。

(平10規則7・全改)

(災害発生の場合の措置)

第25条 当直者は、庁舎、町の施設若しくはその附近に火災その他の非常災害若しくは非常事態が発生したとき、又はこれらの発生が予知されるときは、施設管理担当課長及び防災を担当する係長に急報するとともに臨機の措置をとらなければならない。

(平10規則7・平18規則13・一部改正)

(当直の引継等)

第26条 当直者は、次に掲げる帳簿等を前番者又は庁舎管理担当課から引き受け、勤務終了後庁舎管理担当課又は次番者に引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(別記様式第10号)

(2) 庁舎の鍵

2 当直者は、第21条第2項の規定にかかわらず、前項の引継ぎを終わるまでは、継続して勤務しなければならない。

(平10規則7・平18規則13・平30規則21・一部改正)

(退職願)

第27条 職員は、退職しようとするときは、少なくとも1月前までに退職願(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(平20規則36・一部改正)

(出勤簿等の整理保管)

第28条 人事担当課長又は出先機関の長は、毎日出勤簿を調査し、次の各号の区分に従い、それぞれ押印し、整理しなければならない。

(1) 年次休暇の場合 画像

(2) 病気休暇の場合 画像

(3) 特別休暇の場合 画像

(4) 停職又は休職処分の場合 画像又は画像

(5) 欠勤 画像

(6) 遅参及び早退 画像又は画像

(7) 出張 画像

(8) 研修 画像

(9) 日曜日 日

(10) 土曜日 土

(11) 祝日法による休日 祭

(12) 振替休日 画像

(13) 年末年始の休日の場合 年末又は年始

(14) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第15号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けて職務に従事しない場合 画像

(平10規則7・一部改正)

(適用除外)

第29条 この規程の全部又は一部を適用することについて、町長がその必要がないと認める非常勤の職員その他の職員は、当該規定によらないことができる。

(書類の経由)

第30条 職員がこの規程により町長に提出する申請書等は、所属長を経由して人事担当課長に送付しなければならない。

(電子計算組織の処理)

第31条 第5条及び第28条に規定する出勤簿の押印及び整理は、別に定める電子計算組織で行うことができる。

(平12規則51・追加、平18規則13・一部改正)

(委任)

第32条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

(平12規則51・旧第31条繰下)

附 則

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年規則第23号)

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第11号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年規則第23号)

この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年規則第9号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成10年規則第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第51号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第13号)

(施行期日)

1 平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町職員服務規程第4条第1項の規定により提出された人事台帳は、改正後の御嵩町職員服務規程第4条第1項の規定により提出された人事台帳とみなす。

附 則(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平20規則36・全改)

画像画像画像画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

(平18規則13・平19規則20・一部改正)

画像

別記様式第9号 削除

(平30規則21・全改)

画像

(平19規則20・一部改正)

画像

御嵩町職員服務規程

昭和51年4月1日 規則第10号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和54年9月27日 規則第23号
昭和56年3月27日 規則第11号
昭和58年12月26日 規則第23号
昭和61年3月24日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年12月28日 規則第51号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年8月1日 規則第36号
平成30年8月28日 規則第21号