○御嵩町教育センター設置条例

平成17年4月28日

条例第13号

(設置)

第1条 御嵩町における教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町教育センター

御嵩町御嵩1239番地1

(事業)

第3条 教育センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育の推進に関する各種の調査及び研究に関すること。

(2) 学校教育関係職員等の研修及び指導に関すること。

(3) 社会教育関係職員等の研修及び指導に関すること。

(4) 不登校児童生徒への教育相談及び適応支援に関すること。

(5) 地域における児童生徒の体験活動の充実に関すること。

(6) 教育に関する情報の収集及び提供に関すること。

(7) 機関誌、情報誌、研究紀要等の編集及び出版に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育上必要と思われる事業

(職員)

第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(所管)

第5条 センターは、御嵩町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

御嵩町教育センター設置条例

平成17年4月28日 条例第13号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月28日 条例第13号