○御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和60年3月26日

条例第12号

注 平成14年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、住民の健康増進と青少年の健全育成を図るため、本町に御嵩町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平20条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嵩町B&G海洋センター

御嵩町中2777番地28

(平14条例27・平20条例8・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 海洋センターの管理及び運営は、御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(平20条例8・一部改正)

(職員)

第4条 海洋センターに、所長及びその他必要な職員を置く。

(使用の許可等)

第5条 海洋センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他海洋センターの管理運営上、支障があるとき。

(平20条例8・一部改正)

(使用の制限)

第6条 海洋センターの施設(設備を含む。以下同じ。)は、次に掲げる者には、これを使用させることができない。

(1) 政治、宗教、結社及び労働運動等のための集会、演説会並びにこれらの広報活動を行う者

(2) 営利を目的とした催しもの、商業宣伝、広告その他商業活動(センターを使用する者等の福利厚生上必要なもので教育委員会が特に認めたものは除く。)を行う者

(平20条例8・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、海洋センターの使用の条件を変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。

(2) 使用許可申請に関し、偽りがあったとき。

(3) 関係職員の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平20条例8・一部改正)

(使用料)

第8条 海洋センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料をあらかじめ納付しなければならない。

3 納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会が特別な理由があると認めたとき。

(平20条例8・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、規則に定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例8・全改)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、海洋センターの使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の停止若しくは使用の取消しがなされたときは、直ちに海洋センターを原状に回復しなければならない。

(平20条例8・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき事由により海洋センターの施設をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、昭和60年4月16日から施行する。ただし、第4条の規定は昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年7月15日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例による改正後の御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条及び別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平20条例8・全改、令元条例10・一部改正)

御嵩町B&G海洋センター使用料

(1) 個人が使用する場合

施設

利用区分

時間区分

個人

小・中学生

高校生・一般

第1体育館

午前9時~午後0時

60円

110円

午後0時~午後5時

60円

110円

午後5時~午後9時30分

60円

110円

第2体育館

午前9時~午後0時

60円

110円

午後0時~午後5時

60円

110円

午後5時~午後9時30分

60円

110円

プール

午前9時~午後9時30分

1回につき

60円

110円

(2) 団体が使用する場合

施設

時間区分

使用料

第1体育館

午前9時~午後9時30分

全面使用

630円/時間

3分の2使用

420円/時間

2分の1使用

320円/時間

3分の1使用

210円/時間

第2体育館

午前9時~午後9時30分

210円/時間

ミーティングルーム

午前9時~午後9時30分

110円/時間

備考

(1) 団体とは、10人以上のグループで海洋センターに登録したものをいう。

(2) 個人使用で、2以上の時間区分にわたって使用する場合は、それぞれの区分料金の合計額とする。

(3) 個人が11回分のプール(体育館)利用券を購入する場合は、10回分の使用料とする。

(4) 団体使用で、使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数は1時間として計算する。

御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和60年3月26日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)