
公共関与とくに第三セクター構想の有無について
県は、市町村・排出事業者などの参加を得て、平成8年3月29日付けをもって、財団法人「地球環境村ぎふ」(注5)を設立します。
当財団は廃棄物処理法第15条の5の規定による「廃棄物処理センター」(注6)の指定を受け、地球環境村構想の一環として廃棄物処理事業を実施することとしています。
岐阜県産業廃棄物問題懇話会は産業廃棄物の処理にあたって、公共関与、たとえば第三セクターの必要性を打ち出しています。
御嵩町の産廃処理計画に公共関与はできないでしょうか。
次のいずれかの方法により、県が事業主体として積極的に関与します。
1.県、町、事業者等が出資する第三セクターによる設置・運営・管理
2.(財)地球環境村ぎふによる設置・運営・管理
現在の事業者の資質について
事業者の代表者は、社団法人岐阜県環境保全協会の副理事長、岐阜県産業廃棄物処理協同組合の理事長の役職にあり、現在まで、多治見市内において最終処分場を適切に運営してきた実績があります。
産業廃棄物処理事業の場合、とくに事業主体の信頼性が大切です。
業者の実績、資質について、具体的に聞いてみたいところです。
事業者の代表者は、廃棄物処理法に定める欠格要件には該当しておりません。
なお、県が事業主体としてかかわり、最終的責任を負うことにより、事業者の資質に対する不信感に基づく住民の方々の不安感は払拭できるものと考えております。
処理業独占の弊害について
県内の産業廃棄物処理については、排出事業者処理責任の原則に則って排出事業者自らが処理する方法、民間処理業者に委託処理する方法により行われてきたところです。
県は、財団法人「地球環境村ぎふ」による産業廃棄物処理のほか市町村及び民間処理業者が設置主体となる産業廃棄物処理施設の建設の推進も図っています。
汚泥の処理などについて独占の弊害のおそれを指摘する専門家もいます。
県内の産業廃棄物処理については、排出事業者処理責任の原則に則って排出事業者自らが処理する方法、民間処理業者に委託処理する方法により行われてきたところです。
県としては、今後、これらの方法によるほか、(財)地球環境村ぎふによる産業廃棄物処理施設の建設の推進も図っていきます。
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