(注6)
 厚生大臣は、特別の管理を要する廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個限り、廃棄物処理センターとして指定することができる。