許可に向けてのこれまでの諸手続きの妥当性について

 回答がありませんが、現在、町でも調査しています。



 諸手続きに関し、町・業者に行われた県の指導について

ア 国土利用計画法に基づく土地売買等届出書に記載された土地利用目的は、「資産保有」及び「資材置場」とされており、そのチェックとしては、地元の事情に詳しい市町村長の意見書をもとに審査したところです。
イ ご指摘の移転補償費は、土地代とは別です。したがって移転補償費の約定は、国土法の趣旨に反するものではありません。
 また、ご指摘の「上申書」の訂正を求めた事実はありません。
ウ 産廃指導要綱16条(注9)においては、原則として産廃指導要綱に基づく事務手続きに先立って、開発に関する事前協議(土地売買等届出前協議)等の協議結果の通知を得ておかねばならないと規定しています。
 本計画施設については、当時、関係各課からの関係個別法に基づく規制等の内容が出揃ったこと及び御嵩町から計画施設についての詳細な内容について把握したいとの要望があったことから総合的に判断して産業廃棄物処理施設設置等計画書を受理したところです。
エ 貴町が当事業に同意された「諸般の事情」については、町の問題であリます。
オ 開発の是非についての判断は、届出前協議において既になされておリ、提出された開発許可申請書や開発協議申出書を県が受理し、審査を進めることは当然です。

ア 業者は小和沢産廃処理計画を町に通知したあと、「資産保有」の目的で土地を買う旨の土地売買届出書を提出しています。どうしてなのでしょうか。
 町の届出書受理の状況を調べているところです。
イ 国土利用計画法と移転補償費の関係について、法的な問題を調べているところです。
ウ 県がおこなった手続きについて、さらに詳細に知る必要があります。
エ 御嵩町は昨年2月、それまで産廃処理場は「不適当」、または「不適切」としていましたが、「諸般の事情により止むを得ない」と方針変更をしました。「諸般の事情」とは何なのか知りたいところです。

 諸手続の審査の過程における県の指導の主なものは、次のとおりです。
1.土地取引等届出前協議関係
・町長から「土地利用目的不適」の意見書が添付されていたため、県では審査の結果、事業者に対し再検討を指示した(平成5年5月18日)。
 その後、事業者と町との間で指示事項について検討がおこなわれ、協議が整った結果、届出前協議書の修正が行われ、町長からも「止むを得ない」という意見が添付されたので、県もこれを受理し、審査した。
2.開発協議関係
・事業者に対し、関係課との協議必要事項を指示した(平成7年6月21日)。
3.森林法関係
・公共施設管理者の同意書添付等の補正指示書を事業者に交付した(平成7年6月6日)。
4.都市計画法関係
・事業者に対し、法第32条同意書の添付等の補正を指示した(平成7年6月16日)。
5.廃棄物の処埋及び清掃に関する法律関係
・事業者に対し、地域住民等の同意取得等を指示した(平成7年3月30日)。
6.農業振興地域の整備に関する法律関係
・町に対し、農振除外の認可申請について促進を指導した(平成8年5月24日ほか3回)。
・町に対し、競合案件についての取扱を指導した(平成8年9月17日)。