(注9)県土地開発要綱等の優先
 施設設置者は、処理施設の設置等の計画が県土地開発要項等又はそれらと同趣皆の県内市町対の条例、規則若しくは要項の摘要を受ける規模のものであるときは、原則として、当該要綱等に、基づく屈出前協議又は事前協議を法又はこの要項に基づく事務手続きに先立って行い、当該協議結果の通知を得ておかなければならない。