![]() ![]() ![]() 一般に、工場立地や住宅団地の開発と同様に、産業廃棄物処理施設の設置についても、現在の社会システムの下では事業者自らの判断で立地を決定することになっており、当地における開発が適法に行われている以上、県等の行政庁は、その立地を前提として審査することになります。 ![]() 県として適地と認めているのでしょうか。 「適正」、「適法」に立地されようとしているのでしようか。 産廃処理場の立地を工場立地や住宅団地の開発と同列に考えてよいのでしようか。 御嵩町は戦中から戦後にかけて「亜炭の町」として、亜炭の採掘がおこなわれ、現在、その廃坑跡が全町平地面積の30%にひろがっています。しばしば落盤がおきるほか、大きな建造物をつくる場合、適地を探すにも難しいほどです。 つまリ、御嵩町には大きな「負の遺産」があるのですが、産廃処理場が将来また「負の遺産」になる心配はないのでしょうか。 ![]() ![]() ![]() なお、事業者は県の「岐阜県産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」(以下「産廃指導要網」という。)に基づき環境影響調査を平成6年6月に実施しています。 ![]() また、業者がおこなったという環境アセスメントは十分なものなのでしようか。 ![]() なお、環境影響評価報告書は産廃指導要綱では県への提出が必要とされておリませんが、事業者から自主的に提出があリ関係課へ配布しております。 ![]() ![]() 産業廃棄物処理施設の放流水の水質については、廃棄物処理法第15条第2項第1号の規定(注1)による「一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」において、排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準に適合させることができる浸出液処理設備(注2)を設け、その排水基準に適合することとなるように維持管理することとされていますが、県としては、産廃指導要網により、その排水基準よりさらに厳しい放流水維持管理目標値を設定(注3)し、産業廃棄物処理事業者を強力に指導し、公共用水域の水質保全の確保を図っています。 イ 産廃指導要綱所定の放流水維持管理目標値は、罰則をもって強制するものではありませんが、事業者が計画している浸出液処理施設の構造・処理方式及び事業者のこれまでの実績から見て、事業者は、産廃指導要綱所定の放流水維持管理目標値に関する県の指導を遵守できるものと考えます。 なお、事業者が計画する放流水質の遵守の担保等については、貴町と事業者との公害防止協定に盛り込むよう指導していきます。 ![]() 各地の例からみても、「基準があるから大丈夫」だけでは安全の担保にはなリません。 科学的データに基づく対策、下流地域の住民をふくめて納得できる保障が必要ではないでしようか。 ![]() 産業廃棄物処埋施設の放流水の水質については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)の規定に基づき排水基準が定められておりますが、県としては、産廃指導要綱によりその排水基準よりさらに厳しい放流水維持管理目標を設定し、産業廃棄物処理業者を強力に指導し、公共用水域の水質保全の確保を図っております。県が事業主体としてかかわることにより、この目標値を遵守することを保障します。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 新首都の候補地に巨大な産廃処理場は似つかわしいものか、どうでしょうか。 ![]() なお、東京都では産業廃棄物最終処分量のわずか24.7%しか都内で処理できず、残りは他県に依存している状況にあリます。 本県におきましては、自己完結の趣旨に則って、そのようなことのないよう配慮すべきであると考えております。 |