(注1)
厚生省令〈産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していること。
※一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準

一 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。

二 入口の見やすい箇所に、一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立て札その他の設備が設けられていること。

三 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。

四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、堰堤その他の設備であって、次の用件を備えたものが設けられていること。
 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対し構造耐力上安全であること。
 ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。