業者がいう『完璧』への評価について

 回答はありませんが、業者のパンフレットには「完璧な公害対策」、「完璧な水処理」とうたっています。県がどのように評価するのか、知りたいところです。

 業者のいう「完璧lとは、法令や要綱等に定める基準を満たしているという意味であると思います。



 遮水シート工法の安全牲について

 遮水シート工法につきましては、昭和63年6月28日付けの厚生省通知で示された廃棄物最終処分場指針にしたがって指導してきたところですが、厚生省から平成7年12月22日付け衛環第284号「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る最終処分場の構造等に関する技術上の基準の強化について」が新たに通知されたところであり、今後、この基準に従って事業者を指導します。

 遮水シート工法については、現在、厚生省や環境庁で改善策を検討しています。
 まだ開発途上の技術で、心配が残リます。

 遮水シート工法については、厚生省から平成7年12月22日付け衛環第284号「廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る最終処分場の構造等に関する技術上の基準の強化について」が通知され、本年度から基準が強化されたところでありますので、それを遵守します。
 さらに、遮水工については、公的機関の試験結果を踏まえ、技術専門家の意見を聴いて施工することとし、県が公共関与することにより、その履行を保障します。

例・県の保健環境研究所等で開発中の石灰系の遮水材など、より遮水効果のある遮水材の採用・遮水シートの損傷に対応するため、損傷自己修復シートの採用、損傷箇所へのセメント等の修復材注入による遮水工修復システムの採用など



 災害に備えての対応について

 施設の構造等の安全確保については、建設省の「土木構造物標準設計」に従っています。
 なお、コンクリートダムについては、建設省から平成7年11月に通知された「ダムの耐震牲に関する評価検討委員会報告書」により、現行基準で大地震に対する耐震性は確保されていると報告されています。
 漏出液処理施設の処理能力及び調整池の容量については、昭和63年6月28日付けの厚生省通知で示された「廃棄物最終処分場指針」に従い、過去20年間の最高雨量データをもとに決定するよう指導しています。

 大地震や大雨の災害に対する対策は十分なのか、まだ疑問が残ります。

 施設の安全確保については、技術専門家の意見を聴いて施工することとし、県が公共関与することにより、その履行を保障します。
 施設の構造については、建設省の「土木構造物標準設計」に従います。
 なお、コンクリートダムについては、「ダムの耐震性に関する評価検討委員会報告書」(平成7年11月建設省通知)により、現行基準で大地震に対する耐震性は確保されていると報告されておリます。
 排水処理施設は二重に擁壁を設け、その間に設置することとし、雨水排水路も見直します。
 また、災害発生時に迅速・的確な対応ができるよう、防災マニュアルを作成します。
 災害に伴い問題が発生したときは、事業主体にかかわる県が責任を持って対処します。



埋め立て終了後の安全保障と土地利用計画について

 埋め立て終了後の施設の維持管理計画を策定するよ租税特別措置法第20条の4)(注10)を活用するよう指導していきます。
 また、閉鎖後における跡地の利用計画について町からの要望があれば、町と協議するよう事業者を指導します。

 埋め立て終了後も廃棄物は永久に残ります。アフターケアは、どこが責任をもつのか、国や県は保障できるのか、特定災害防止準備金で不測の事態の場合、対応できるのか、知っておく必要があります。

 県が事業主体としてかかわることにより、埋め立て終了後の管理についても責任を持って対処します。
 閉鎖後の跡地の利用については、調整委員会において、貴町と協議して決めたいと思いますが、県としては花公園等にしたいと考えております。



 県の指導要綱の性格、特に強制力について

 産廃指導要綱は廃棄物処理法を補完するとともに、地域の自然的、社会的条件に対応した産業廃棄物の適正な処理を目指すためのものです。
 内陸県である岐阜県は、上流県としての責任と自覚の上にたち、廃棄物処理法に定める基準を超える厳しい放流水維持管理目標値を産廃指導要綱において定めることにより、水質保全を図っています。

 県の指導要綱に違反しても罰則や強制力はないようです。勧告、公表という手段があるだけです。
 これで県が業者に対して、きびしい指導、監督ができるのでしょうか。

 産廃指導要綱は廃棄物処理法を補完するとともに、地域の自然的、社会的条件に対応した産業廃棄物の適正な処理を目指すためのものです。
 内陸県である岐阜県は、上流県としての責任と自覚の上に立ち、廃棄物処理法に定める基準を超える厳しい放流水維持管理目標値を産廃指導要網において定めることにより、水質保全を図っております。
 なお、産廃指導要綱には法的な強制力はありませんが、事業者には現在までこの目標値を遵守させてきておりますし、県が事業主体としてかかわることにより、この目標値を遵守することを保障します。



 監視体制について

 廃棄物処理法に基づき県において産業廃棄物処理施設に対する監視を行っているところです。
 貴町と相談のうえ、第三セクターによる監視体制について検討するとともに、町及び住民が行う監視、検査については、貴町と事業者との公害防止協定に盛り込むよう指導していきます。

 多治見市の愛岐処分場でも監視がおこなわれていたはずですが、水銀汚泥は運びこまれたかどうか、謎につつまれたままです。
 「…することになっている」というだけでは、心配は解消されません。

 県と貴町の協力によリ廃棄物の搬入、中間処理、埋立処分等について公共監視を行います。
 また、環境保全協定を締結し、地元住民の方々に随時立ち入っていただきます。



 事故発生時の対応、保障について

 事故発生時の対策に要する費用については、事業者が負担することが原則であり、特定災害準備金の活用並びに産業廃棄物処理施設賠償責任保険(注11)ヘの加入を指導します。
 また、天災等不測の事態に速やかに対応するため、社団法人岐阜県環境保全協会に産業廃棄物対策基金(注12)を設けていますが、平成7年度から当該基金の大幅増額を図ったところです。

 事故発生時の対策に要する費用は、事業者負担が原則ということですが、業者の能力を超えるような場合、どうするのでしょうか。
 保険や基金で対応できるのか、その内容、金額などについて確かめておきたいところです。

 事故が発生したときは、事業主体にかかわる県が責任を持って対処します。



 マニフェスト・システムの評価について

 我が国においては、平成2年に厚生省通知によりマニフェスト・システム(注13)が導入され、さらに平成3年の廃棄物処理法の改正により特別管理産業廃棄物にマニフェスト・システムが義務化され、相当の効果を上げてきたところです。今後、貴町と事業者との公害防止協定にマニフェストの信頼性の一層の向上を図るシステムを盛り込むよう事業者を指導します。

 マニフェスト・システムは外国でも採用されていますが、万能ではないようです。
 改善策があれば、詳しく知りたいところです。

 今まで特別管理産業廃棄物に限られていたマニフエスト・システムは、今回の廃棄物処理法の改正により全ての産業廃棄物に適用されることとなります。



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国の動き

厚生省、「産業廃棄物専門委員会」発足

 厚生省は産業廃棄物対策を総合的に検討するため、今年3月、生活環境審議会に「産業廃棄物専門委員会」を発足させました。
 これは最近、産廃処理施設の建設が住民の理解を得られず、年々きびしくなっているため、処理施設の安全性や信頼性を高める対策を検討しようというものです。
 委員は学識経験者、業界、行政から15人で、予定ではこの夏から秋にかけて検討結果をまとめ、審議会に報告、厚生省では次期通常国会に廃棄物処理法の改正案を提出することになっています。
 5月8日、厚生省で開かれた第4回専門委員会には、要請を受けた御嵩町長がゲストスピーカーとして出席、現状報告と意見を述べました。
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