(注10)
 産業廃棄物処理業の許可を受けた者が、粗税特別措置法施行令で定める廃棄物の最終処分場における廃棄物の最終処分の終了後における、廃棄物による地下水の汚染その他の災害の防止に要する費用の支出に備えるため、当該最終処分場ごとに、積立限度額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費又は損金への算入が認められる。