○御嵩町職員等の旅費に関する条例施行規則
令和8年3月31日
規則第6号
御嵩町職員等の旅費に関する規則(昭和41年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号)(以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(行政職給料表に相当する職務の級)
第2条 条例第2条第2項に規定する「御嵩町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表」とは、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)別表に規定する行政職給料表をいう。
(用語)
第3条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第1項第10号に規定する規則で定める者等)
第4条 条例第2条第1項第10号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの
2 条例第2条第1項第10号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)
第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。
2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらず、なお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第13条、第14条、第16条、第17条、第18条第1項及び第19条並びに条例第6条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらず、なお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者等に通知しなければならない。
(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)
第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地及び旅行期間とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職名、氏名、職務の級、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
(旅行命令等の変更の申請)
第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)
第10条 条例第7条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。
(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は同条第2項第1号若しくは第4号の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書
(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書
(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書
(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書
(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書
5 旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
7 支出命令権者は、旅費を支給した又は旅費に相当する金額を支払った場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は支払年月日を記載するものとする。
(旅費の精算に係る期間)
第11条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除き、旅行の完了した日の翌日から起算する。
2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日間とする。
(給与の種類)
第12条 条例第7条第5項及び第27条第3項に規定する給与の種類は、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第25号)、給与条例、御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年条例第16号)及び御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)に規定する給料、報酬、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当、又はこれらに相当する給与若しくは報酬とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
第13条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに類するもの
2 条例第1項第5号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 町長、副町長又は教育長の秘書的用務のため、常時の同伴随行を必要とする者
(2) その他町長が必要と認める者
(船賃に係る船舶)
第14条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに類するもの
(航空賃に係る航空機)
第15条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに類するもの
(特定航空移動等)
第16条 条例第11条第2項第3号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。
2 条例第11条第2項第4号に規定する規則で定めるものは、一の旅行区間における飛行時間が24時間以上の旅行とする。
(その他の交通費)
第17条 条例第12条第4号に規定する規則で定める費用は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
(1) 条例第9条第1項第5号に定める特別職職員等 国家公務員等の旅費支給規定(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費省令」という。)別表第2に掲げる指定職職員等の額
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旅費省令別表第2に掲げる職務の級が10級以下の者の額
2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議、式典その他諸行事において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外の宿泊施設に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。
(宿泊手当の定額等)
第19条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、旅費省令別表第3に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、旅費省令別表第3に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法)
第20条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、旅費省令別表第4に規定する在外公館長以外の国家公務員に係る家財の容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として任命権者が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第21条 同一市町村内における在勤公署の変更に伴う旅行については、町の宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第22条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のために特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして任命権者が定める費用
(死亡手当の定額)
第23条 条例第20条に規定する規則で定める定額は、旅費省令別表第5に規定する国家公務員の死亡手当の例により算定した額とする。
(退職者等の旅費の細則)
第24条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
イ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ウ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) イの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
エ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(イ) アの規定に準じた旅費
2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、同号の規定に準じて任命権者が町長に協議して定めるものとする。
(遺族等の旅費の細則)
第25条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費
(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費
ア 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第9号に掲げられた順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
(旅行依頼に係る旅費)
第26条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費に係る条例第23条に規定する協議については、旅行者の職務の級を行政職給料表の適用を受ける者の職務の級に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が町長への協議を経たものとみなして定めることができる。
(通勤手当との調整)
第27条 旅行者が給与条例第11条の4に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれているときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。
(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第28条 在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下、この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。
(年度経過等による区分)
第30条 移動中における年度の通過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
区分 | 添付する資料 | |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
その支払を証明するに足る資料 | ||
条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料(急行料金及び座席指定料金にあっては、会計管理者等が必要と認める場合に限る。) | |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
その支払を証明するに足る資料 | ||
条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 |
その支払を証明するに足る資料 | ||
条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払を証明するに足る資料 | |
4 その他の交通費 | その支払を証明するに足る資料(条例第12条第4号に掲げる費用を除く。) | |
5 宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 | |
規則第18条第2項に該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。) | ||
6 包括宿泊費 | その支払を証明するに足る資料 | |
その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 | ||
7 転居費 | その支払を証明するに足る資料 | |
転居を証明する資料 | ||
同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | ||
条例第18条第1項第2号ア又はイに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はイに規定する場合に該当するときに限る。) | ||
条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。) | ||
8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
規則第18条第2項各号に該当することを証明するに足る資料 | ||
9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払を証明するに足る資料 | |
移転を証明する資料 | ||
同居する家族であることを証明する資料 | ||
規則第18条第2項各号に該当することを証明するに足る資料 | ||
条例第18条第1項第2号ア、イ、ウ又はエに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア、イ、ウ又はエに規定する場合に該当するときに限る。) | ||
10 渡航雑費 | その支払を証明するに足る資料 | |
11 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費 | 支給を受ける種目に相当するものに応じた上記第1号から第10号までの区分に掲げる資料 | |
職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料 | ||
帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) | ||
遺族であることを証明する資料(旅費の請求を受ける者が遺族である場合に限る。) | ||
12 条例第3条第5項に係る旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 | |
旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第4条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 | ||
同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | ||
13 条例第3条第6項に係る旅費 | 天災又は第5条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 | |
喪失額を証明するに足る資料 | ||
14 条例第21条に規定する旅費 | 支給を受ける種目に相当するものに応じた同表第1号から第10号までの区分に掲げる資料 | |
退職等の事由を証明する資料 | ||
所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 | ||
旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料 | ||
15 条例第26条第1項に規定する旅費 | 支給を受ける種目に相当するものに応じた同表第1号から第10号までの区分に掲げる資料 | |
条例第26条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料 | ||
別表第2(第10条関係)
区分 | 記載事項 |
出張旅費に相当する金額の請求書又は概算請求書 | 会計管理者等の役職及び氏名 |
請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級(請求者又は死亡者が町長等のいずれかに該当する場合には、その旨。以下この表において同じ。)及び氏名 | |
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 | |
請求年月日 | |
概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) | |
赴任旅費に相当する金額の請求書又は概算請求書 | 会計管理者等の役職及び氏名 |
請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名 | |
旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 | |
請求年月日 | |
概算額、精算額、追給額及び返納額 | |
死亡時旅費に相当する金額の請求書 | 会計管理者等の役職及び氏名 |
請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) | |
請求者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) | |
請求額 | |
種目及びその金額 | |
請求年月日 | |
旅費に相当する金額の損失請求書 | 会計管理者等の役職及び氏名 |
請求者の所属部局課、役職、職務の級及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) | |
請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) | |
請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) | |
請求額 | |
種目及びその金額 | |
損失事由 | |
請求年月日 | |
旅費に相当する金額の喪失請求書 | 会計管理者等の役職及び氏名 |
請求者の所属部局課又は所属団体、役職、職務の級及び氏名 | |
請求額 | |
喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 | |
喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 | |
喪失事由 | |
請求年月日 | |
備考 | |
1 旅行日ごとに記載する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することがでる。 | |
2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、出張旅費及び赴任旅費に相当する金額の請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載を省略することができる。 | |
3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。 | |
別表第3(第10条関係)
区分 | 記載事項 |
1 鉄道賃 | 条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
2 船賃 | 条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
3 航空賃 | 条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 |
4 その他の交通費 | 金額 |
5 宿泊費 | 夜数及び金額 |
6 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
7 転居費 | 金額 |
8 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額 |
9 家族移転費 | 同表第1号から第6号まで及び第8号の区分に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員 |
10 渡航雑費 | 金額 |