○御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和37年12月15日

条例第25号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「職員」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(平18条例3・平18条例34・平19条例9・平27条例5・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 職員に支給する通勤手当の額は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に任期が満了し、退職し、失職し、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者は除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、退職、失職又は死亡の日現在)において職員が受けるべき給料月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の215を乗じて得た額に、一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(平11条例19・平13条例17・平14条例29・平15条例15・平17条例20・平19条例9・平19条例15・平21条例18・平22条例19・平26条例26・平28条例2・平28条例21・平29条例21・平30条例31・令元条例16・令2条例23・令4条例2・一部改正)

(給与の支給方法)

第6条 職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第7条 職員が他の職員を兼ねる場合には、その兼ねる他の職員の職に対する給与は支給しない。

(退職手当)

第8条 退職手当の額及び支給方法については別に条例で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 御嵩町特別職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第12号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に、在職する職員に対して期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

5 昭和54年3月に支給する期末手当については、第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

6 平成13年10月1日から平成15年4月26日までの間に支給する町長、助役及び収入役の給料及び期末手当の規定の適用については、別表中「708,000円」とあるのは「680,000円」と、「594,000円」とあるのは「570,000円」と、「562,000円」とあるのは「540,000円」とする。

(平13条例12・追加)

7 平成14年8月に支給する町長の給料月額については、前項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平14条例21・追加)

8 平成14年8月に支給する助役及び収入役の給料月額については、第6項の規定にかかわらず、同項の規定により支給することとなる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平14条例21・追加)

9 平成20年10月に支給する町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例35・追加)

10 平成20年10月に支給する副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例35・追加)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは、「100分の195」とする。

(平21条例10・追加)

12 平成28年2月に支給する副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例1・追加)

13 平成28年10月に支給する町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例16・追加)

14 平成28年10月に支給する副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じた額とする。

(平28条例16・追加)

15 平成30年1月に支給する町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例18・追加)

16 平成30年1月に支給する副町長の給料月額については、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとなる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平29条例18・追加)

附 則(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月21日から適用する。

附 則(昭和38年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第5条及び附則第9項並びに附則第11項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第4条中の改正規定については、昭和41年1月1日から適用する。

附 則(昭和41年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

附 則(昭和42年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条第2項の改正規定は昭和44年1月1日から、第4条第1項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和44年12月に支給する期末手当については、御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第25号)第4条第2項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった給料月額」とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

附 則(昭和45年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

附 則(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

附 則(昭和46年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

附 則(昭和47年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。

附 則(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員は、改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和49年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成3年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、この条例による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附 則(平成6年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定に基づいて支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から平成6年12月に改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第5条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を控除して得た額とする。

附 則(平成9年条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第19号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の御嵩町の常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

附 則(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の30」とする。

附 則(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第34号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(勤勉手当及び期末手当に関する特例措置)

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の212.5」と、「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。

(町の規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の215」を「100分の195」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条並びに附則第4条から第6条までの規定にあっては、平成27年4月1日から施行する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項及び附則第27項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬等条例」という。)の規定にあっては、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成27年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

附 則(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年2月15日から施行する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成28年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定にあっては、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御嵩町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第26号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第3条 附則第1条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の御嵩町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の御嵩町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の御嵩町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(町の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町の規則で定める。

附 則(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する御嵩町常勤の特別職職員の期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する御嵩町常勤の特別職職員の期末手当の額は、第3条の規定による改正後の御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

別表(第3条関係)

(平13条例12・平18条例3・平18条例34・平27条例5・一部改正)

職名

給料月額

町長

708,000円

副町長

594,000円

教育長

552,000円

御嵩町常勤の特別職職員の給与に関する条例

昭和37年12月15日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第25号
昭和38年9月11日 条例第26号
昭和38年12月26日 条例第31号
昭和39年11月19日 条例第37号
昭和39年12月19日 条例第39号
昭和40年3月25日 条例第13号
昭和41年1月17日 条例第2号
昭和41年12月27日 条例第32号
昭和42年12月25日 条例第44号
昭和43年12月26日 条例第29号
昭和44年12月25日 条例第27号
昭和45年2月13日 条例第1号
昭和45年12月25日 条例第28号
昭和46年6月10日 条例第20号
昭和46年12月23日 条例第32号
昭和47年12月28日 条例第34号
昭和48年11月10日 条例第33号
昭和49年5月2日 条例第14号
昭和49年7月22日 条例第25号
昭和49年12月27日 条例第35号
昭和51年3月23日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第17号
昭和53年3月25日 条例第11号
昭和53年12月18日 条例第29号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第5号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第14号
昭和60年3月26日 条例第8号
昭和61年7月24日 条例第24号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成元年3月24日 条例第5号
平成2年6月25日 条例第14号
平成2年12月25日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第39号
平成4年3月25日 条例第3号
平成5年12月22日 条例第22号
平成6年12月20日 条例第17号
平成9年12月25日 条例第21号
平成11年12月20日 条例第19号
平成13年10月1日 条例第12号
平成13年12月28日 条例第17号
平成14年8月1日 条例第21号
平成14年12月27日 条例第29号
平成15年11月28日 条例第15号
平成17年11月29日 条例第20号
平成18年2月24日 条例第3号
平成18年12月22日 条例第34号
平成19年5月25日 条例第9号
平成19年12月12日 条例第15号
平成20年9月25日 条例第35号
平成21年5月30日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月30日 条例第19号
平成26年12月18日 条例第26号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年3月10日 条例第1号
平成28年3月10日 条例第2号
平成28年9月27日 条例第16号
平成28年12月14日 条例第21号
平成29年12月15日 条例第18号
平成29年12月15日 条例第21号
平成30年12月19日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月31日 条例第2号