○御嵩町乳児等通園支援事業の認可手続等に関する規則

令和7年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関する認可等の手続きに関し、必要な事項を定める。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事業開始3月前までに、御嵩町乳児等通園支援事業認可申請書(別記様式第1号)に別に定める書類を添えて町長に申請しなければならない。

(認可の審査の基準)

第3条 認可の審査は、法第34条の15第3項及び御嵩町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年条例第22号)に定める基準により行う。

(御嵩町子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ御嵩町子ども・子育て会議設置条例(平成25年条例第27号)に規定する子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第2条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、御嵩町乳児等通園支援事業認可決定通知書(別記様式第2号)により、却下することとしたときは、御嵩町乳児等通園支援事業不認可決定通知書(別記様式第3号)により審査結果を通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項又は第4項の規定により、乳児等通園支援事業の認可内容を変更しようとするときは、御嵩町乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記様式第4号)に、変更事項の分かる書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(乳児等通園支援事業の休止及び廃止)

第7条 認可者が、事業を休止又は廃止しようとするときは、御嵩町乳児等通園支援事業休止(廃止)(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(制限又は停止の命令の通知)

第8条 町長は、法第34条の17第4項の規定により乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずるときは、御嵩町乳児等通園支援事業(制限・停止)命令書(別記様式第6号)により認可者に通知するものとする。

(認可の取消しの通知)

第9条 町長は、法第58条第2項の規定により認可を取り消すときは、御嵩町乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記様式第7号)により認可者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(申請の特例)

2 この規則の施行の日から3月以内に乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、町長が別に定める日までに申請するものとする。

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御嵩町乳児等通園支援事業の認可手続等に関する規則

令和7年12月26日 規則第22号

(令和7年12月26日施行)