○御嵩町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月19日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、御嵩町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務

(2) 前号に掲げるもののほか、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関し、町長が必要と認める事務

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公募による町民

(2) 法第6条第2項に規定する保護者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、児童福祉を担当する課において処理する。

(会議の運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続、その他子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 この条例の施行の日以後、最初に開かれる子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集するものとする。

御嵩町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月19日 条例第27号

(平成25年12月19日施行)