○御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年10月1日
規則第17号
御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間の変更の周知方法)
第2条 町長は、条例第5条第2項の規定により開館時間を変更する場合は、御嶽宿わいわい館(以下「わいわい館」という。)でその旨を掲示する等の方法により周知するものとする。
(遵守事項)
第4条 条例第8条の規則で定める遵守事項は次のとおりとする。
(1) 他人の迷惑となる行為又は危害を及ぼす行為をしないこと。
(2) わいわい館の施設、附帯設備又は備品等を毀損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要に応じて町長が指示する事項を遵守すること。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
町長 | 指定管理者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 |
(1) 管理運営に関する事業計画書
(2) 管理運営に関する業務の収支予算書
(3) 定款又はこれらに準ずる書類
(4) 次に掲げるいずれかの書類
ア 法人格を有する団体の場合は、当該法人の登記簿謄本
イ 法人格を有しない団体の場合は、代表者の住民票の写し
(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類
(6) 団体の概要又は現に行っている業務の概要を記載した書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(基本協定の締結)
第7条 条例第14条に規定する基本協定の締結は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(5) 業務上知り得た個人情報の保護に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(事業報告書等)
第8条 条例第15条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) わいわい館の利用状況
(3) 管理経費等の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 指定管理者は、業務及び経理に関する帳簿等必要な書類を常時備え付けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
