○御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例

令和7年9月30日

条例第18号

御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例(平成22年条例第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 御嵩町を来訪する者に良好なくつろぎの場を提供するとともに、観光情報、地域情報及び歴史文化情報の発信による地域交流の推進を図り、もって特産品を活用した地域の振興及び歴史文化活動に寄与するため、御嶽宿わいわい館(以下「わいわい館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 わいわい館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

御嶽宿わいわい館

御嵩町御嵩1554番地1

(事業)

第3条 わいわい館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町の観光情報、地域情報及び歴史文化情報の発信に関すること。

(2) 町の特産品のPR及び販売に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。

(施設)

第4条 わいわい館は、次に掲げる施設で構成する。

(1) 喫茶スペース

(2) コミュニティスペース

(3) 管理スペース

(開館時間)

第5条 わいわい館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、使用時間を変更することができる。

3 前項の場合においては、規則で定める方法により、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(休館日)

第6条 わいわい館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(2) 前号の期間を除く毎週水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。

3 前項の場合においては、規則で定める方法により、その旨をあらかじめ掲示しなければならない。

(使用又は入場の制限)

第7条 町長は、わいわい館を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用又は入場を制限することができる。

(1) 宗教的活動又は政党その他の政治団体が行う政治活動を目的として使用しようとするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 泥酔した者又は禁止薬物を使用しているおそれがあるとき。

(4) わいわい館、附属設備及び備品等を毀損するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に掲げる集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、わいわい館の管理運営上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第8条 使用者は、わいわい館の使用に当たっては、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 わいわい館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にわいわい館の管理を行わせる場合にあっては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第2項

、町長が特に必要があると認めたときは

、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者は

使用時間

利用時間

第6条第2項

、町長が特に必要があると認めたときは

、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者は

第7条の見出し

使用

利用

第7条各号列記以外の部分

町長

指定管理者

使用する者

利用する者

使用者

利用者

使用

利用

第7条第1号

使用

利用

第8条

使用者

利用者

使用

利用

第21条

指定管理者又は使用者

利用者

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に規定する事業の実施に関すること。

(2) わいわい館の維持管理(大規模な改修に係るものを除く。)に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定の手続等)

第11条 町長は、指定管理者にわいわい館の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募しなければならない。ただし、町長が公募を行わないことについて特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、町長が指定する期間内に、事業計画書その他規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により書類の提出があったときは、次に掲げる基準により最も適切にわいわい館の管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、わいわい館の効用を最大限に発揮させるとともにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員、資産その他経営の規模及び能力を有していること。

(4) 指定管理業務を通じて取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(指定の告示)

第12条 町長は、前条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

2 前項の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(管理の基準)

第13条 指定管理者は、次に掲げる基準により、わいわい館の指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) わいわい館、附属設備及び備品等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

(基本協定の締結)

第14条 指定管理者の指定を受けた者は、町長とわいわい館の管理運営業務に関する基本協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、わいわい館の管理に関する事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第17条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を町長に提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第16条 町長は、法第244条の2第10項の規定により、わいわい館の適正な管理について、業務及び経理の状況に関し、指定管理者に対して必要に応じて報告を求め、調査又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第17条 町長は、法第244条の2第11項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が第15条の報告書を提出しないとき

(2) 前条の指示に従わないとき

(3) 指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が当該指定管理者に管理を行わせることが適当でないと認めるとき

2 第12条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事故発生時の対応)

第18条 指定管理者は、わいわい館内で事故又は事件が発生したときは、町長が別に定めるマニュアルに従い直ちに対応しなければならない。

(個人情報の取扱い等)

第19条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びわいわい館の業務に従事している者は、当該わいわい館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復の義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、わいわい館、附属設備及び備品等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第21条 指定管理者又は使用者が、わいわい館、附属設備及び備品等を毀損し、又は滅失させた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者又は使用者の責めに帰さない事由により又は町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に改正前の御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定により行われた使用の許可及び第6条の規定による使用許可の取消し等については、なお従前の例による。

御嶽宿わいわい館の設置及び管理に関する条例

令和7年9月30日 条例第18号

(令和7年9月30日施行)