○御嵩町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則

平成27年12月15日

規則第20号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)別表第1の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 規則第4条に規定する医療費の支給申請の受理に関する事務

(3) 規則第5条に規定する医療費支給(不支給)決定通知に係る審査又は通知に関する事務

(4) 規則第6条に規定する届出事項の変更届の受理に関する事務

(5) 規則第7条に規定する受給者証の返還に関する事務

(6) 規則第7条の2に規定する支給金の返還請求に関する事務

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

御嵩町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 規則第20号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月15日 規則第20号