○御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則
昭和51年3月23日
規則第4号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(令3規則11・一部改正)
(1) 条例第2条第1項第3号に掲げる者のうち、同号アに規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、同号イに規定する知的障害者である場合は療育手帳、同号ウに規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、同号エに規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳
(2) 条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類
(3) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児、義務教育就学児、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持している者にあっては、これを明らかにする書類(別記様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(平11規則9・平12規則7・平12規則48・平17規則10・平18規則29・平20規則10・平27規則21・令3規則11・一部改正)
(1) 乳幼児 別記様式第4号の1
(2) 義務教育就学児 別記様式第4号の2
(3) 重度心身障害者 別記様式第4号の3
(4) 母子家庭等の母及び児童 別記様式第4号の4
(5) 父子家庭の父及び児童 別記様式第4号の5
(1) 乳幼児 出生日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日までとする。ただし、認定月が誕生日と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。
(3) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第3号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。
(4) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日までとする。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。
(5) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日までとする。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。
3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。
(平12規則7・平12規則48・平13規則8・平15規則5・平17規則10・平18規則29・平20規則10・令元規則28・令3規則1・一部改正)
2 町長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。
(平13規則8・平15規則5・平17規則10・平19規則15・平20規則10・令3規則1・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(1) 氏名
(2) 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(3) 住所
(4) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名及び個人番号
(5) 被保険者の加入保険
(6) 身体障害者手帳
(7) 戦傷病者手帳
(8) 療育手帳
(9) 精神障害者保健福祉手帳
(10) 支払場所の指定
(平18規則29・平27規則21・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(支給金の返還請求)
第7条の2 町長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費返還請求書(別記様式第10号の1、別記様式第10号の2、別記様式第10号の3又は別記様式第10号の4)により行うものとする。
(令3規則11・一部改正)
(台帳等の整備)
第8条 町長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(別記様式第11号の1、別記様式第11号の2及び別記様式第11号の3)を作成し、常に整備しておくものとする。
(平18規則29・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある申請書、その他の書類は当分の間所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第21号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第28号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第8号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第1号)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(昭和58年規則第13号)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間について適用する。
3 この規則の施行日以前に認定を受けた者に係る受給者証の有効期間は、昭和58年9月30日とする。
附 則(昭和59年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和59年10月1日以後の診療分から適用する。ただし、新規則別記中様式第4号の1、様式第4号の2、様式第4号の3及び様式第4号の4については、昭和60年10月1日以後の発行分から適用する。
2 この規則施行の際、現にある申請書その他の書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(昭和61年規則第17号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に御嵩町福祉医療費助成に関する条例第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成元年規則第5号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号)第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式第1号の1(第2条関係)、同様式の3(第2条関係)及び同様式の4(第2条関係)については、当分の間、新規則施行の際、現にある申請書に所要の調整を加えて申請することができる。
附 則(平成4年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日以降に御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第5号)第5条の規定によりなされた福祉医療費受給者証の交付申請から適用する。
2 新規則別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第4号の規定は、平成4年4月1日以後に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間について適用し、同日前に満18歳に達した者に係る受給者証の有効期間については、なお従前の例による。
附 則(平成5年規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成6年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成7年規則第8号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附 則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成8年11月1日以降の認定分から適用する。
附 則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別記様式については、当分の間、新規則施行の際、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行の際、現にある申請書その他の書類は当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成13年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則第3条の規定により交付されている受給者証は、改正後の規則第3条の規定により交付された受給者証とみなす。
附 則(平成15年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後になされた療養の給付等に関する助成及び支給から適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第10号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成18年規則第29号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成19年規則第15号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成19年規則第27号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
附 則(平成20年規則第10号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別記様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第9条及び附則第3項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御嵩町福祉医療費助成に関する条例施行規則別記様式第1号の3から別記様式第1号の5までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。
附 則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則第3条第1項の規定により交付されている受給者証は、この規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。
(令3規則11・全改)
(令3規則11・全改・旧別記様式第1号の3繰上)
(令3規則11・全改・旧別記様式第1号の4繰上)
(令3規則11・全改・旧別記様式第1号の5繰上)
別記様式第2号 削除
(平17規則10)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(令3規則1・全改)
(令3規則11・全改)
(平17規則10・全改、平28規則9・一部改正)
(令3規則11・全改)
(令2規則35・全改)
(平17規則10・全改、平28規則9・一部改正)
(令3規則11・全改)
(令3規則11・追加)
(平18規則29・全改、平20規則10・一部改正)
(平17規則10・全改、平20規則10・一部改正)
(平17規則10・全改)
(平17規則10・全改)
(平18規則29・全改、平20規則10・一部改正)
(平27規則21・全改)
(平27規則21・全改)