○御嵩町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例2・令3条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務、別表第2左欄に掲げる機関が行う同表中欄に掲げる事務及び町長又は御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2左欄に掲げる機関は、同表中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平30条例2・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3第1欄に掲げる機関が、同表第3欄に掲げる機関に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平30条例2・令3条例8・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

法第9条第2項に規定する独自利用事務

1 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年条例第32号)による乳幼児及び義務教育就学児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

法第9条第2項に規定する庁内連携事務

特定個人情報

1 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例による乳幼児及び義務教育就学児に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 受給資格者の被保険者証、加入者証又は組合員証に関する情報

(3) 受給資格者の扶養義務者が生活保護の要保護に当たるか否かの情報

2 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 受給資格者の属する世帯全員(世帯分離している同居の扶養親族を含む。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 受給資格者の被保険者証、加入者証又は組合員証に関する情報

(3) 受給資格者、受給資格者の配偶者又は扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(4) 受給資格者が生活保護の要保護に当たるか否かの情報

3 町長

御嵩町福祉医療費助成に関する条例による母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 受給資格者の属する世帯全員(世帯分離している同居の扶養親族を含む。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 受給資格者の被保険者証、加入者証又は組合員証に関する情報

(3) 受給資格者及び同居の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(4) 受給資格者の属する世帯が生活保護の要保護に当たるか否かの情報

別表第3(第5条関係)

(平30条例2・令3条例8・一部改正)

情報照会機関

法第19条第11号に規定する特定個人情報の提供を求める事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学が困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務

町長

(1) 申請者の属する世帯全員(次号及び2の項において「申請者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 申請者が生活保護の要保護に当たるか否かの情報

(4) 申請者が児童扶養手当を受給しているか否かの情報

2 教育委員会

特別支援学級に就学する児童又は生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務

町長

(1) 申請者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 申請者等に係る市町村民税に関する情報

(3) 申請者が生活保護の要保護に当たるか否かの情報

御嵩町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月15日 条例第14号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 社会保障・税番号制度
沿革情報
平成27年12月15日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第2号
令和3年7月29日 条例第8号