○御嵩町福祉医療費助成に関する条例

昭和50年12月22日

条例第32号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、義務教育就学児、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童に対し、医療費の一部を助成(以下「福祉医療費助成」という。)することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(平17条例7・平18条例24・平19条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」、「義務教育就学児」、「重度心身障害者」、「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」(以下「福祉医療費助成対象者」という。)とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 満6歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(義務教育就学前の者をいう。ただし、第3号から第5号までのいずれかに該当する者を除く。)

(2) 義務教育就学児 満15歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者(前号又は次号から第5号までのいずれかに該当する者を除く。)

(3) 重度心身障害者 次に掲げる者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級から4級までの者。ただし、4級については、本人の前年の所得(1月から9月までの間に受ける重度医療費については、前前年の所得とする。)御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号)に規定する町民税の均等割以下であるとき。

 知的障害者で、県から療育手帳の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までに該当する者で身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が4級である者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の級別が1級又は2級の者

(4) 母子家庭等の母及び児童 前号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子のうち、18歳未満の児童(満18歳に達する日以後における最初の3月31日以前の者をいう。以下同じ。)を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち18歳未満の児童をいう。

(5) 父子家庭の父及び児童 前2号に該当する者以外の者で、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子のうち、18歳未満の児童を現に扶養している者及び当該18歳未満の児童をいう。

2 この条例において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定又は他の法令の規定により医療に関する給付を取扱う病院、診療所又は薬局若しくはその他のものをいう。

(平10条例8・平11条例3・平12条例12・平12条例45・平13条例5・平14条例8・平17条例7・平18条例24・平19条例5・平20条例11・平26条例20・一部改正)

(福祉医療費助成対象除外者)

第2条の2 前条第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療を受けることができる者は、福祉医療費助成対象者としない。

(平20条例11・一部改正)

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、御嵩町の区域内に住所を有する社会保険各法の規定による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者である者のうち、第2条第1項に規定する福祉医療費助成対象者とする。ただし、乳幼児及び義務教育就学児については、その父母又はその生計を維持している者とし、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者(高齢者医療確保法の規定による者を除く。)については、その父母又はその生計を維持している者とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障害者のうち高齢者医療確保法の規定による被保険者が同法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に、入院、入所又は入居したことにより、岐阜県の区域外に住所を変更したと認められる者については、受給資格者とする。

(平20条例11・全改、平26条例20・一部改正)

(受給者)

第3条の2 この条例により助成する医療費の支給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる法律の規定による被保険者、加入者及び組合員並びに国民健康保険法の規定による世帯主及び組合員並びに高齢者医療確保法の規定による被保険者とする。ただし、乳幼児及び義務教育就学児については、その父母又はその生計を維持している者、母子家庭等の母及び児童については母又は養育者、父子家庭の父及び児童については父、重度心身障害者については、その父母又はその生計を維持している者とすることができる。

(平20条例11・全改)

(支給額)

第4条 町長は、受給資格者が社会保険各法の規定による保険給付若しくは後期高齢者医療給付(以下「保険給付等」という。)の対象となる療養の給付等(保険外併用療養費の支給及び訪問看護療養費の支給を含む。以下同じ。)又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けた場合に、社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定又は他の法令の規定により算定した当該療養に要する費用の額から次に掲げる額の合算額を控除した額を受給者に支給する。ただし、福祉医療費助成対象者が第8条第1項による医療費の支給申請を行うことにより支給を受ける場合にあっては、当該額と社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定による一部負担金の額とを比較して少ない方の額とする。

(1) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合の負担する額

(2) 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額

(3) 社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定により助成対象者の負担する入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額又は入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額

2 町長は、受給資格者が社会保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による保険給付等の対象となる療養の給付等又は他の法令の規定による医療に関する給付を受けたことにより、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づく政令(以下「各法施行令」という。)に規定する一部負担金の額(一部負担金に相当するものとして、各法施行令に規定する額を含む。以下「一部負担金相当額」という。)が各法施行令の規定により合算されて高額療養費が支給されることとなった場合に、当該一部負担金相当額に受給資格者の一部負担金相当額が含まれるときは、当該一部負担金相当額を合算した額から各法施行令の規定により保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が支給することとされている高額療養費の額を控除した額と当該受給資格者について前項の規定により算出した額とを比較して少ない方の額を受給者に支給する。

(平17条例7・全改、平18条例24・平18条例29・平19条例5・平20条例11・一部改正)

(附加給付額の控除)

第4条の2 町長は、社会保険各法又は高齢者医療確保法の規定に基づき、保険者、共済組合又は後期高齢者医療広域連合が、社会保険各法又は高齢者医療確保法に規定する保険給付等に併せて保険給付に準ずる給付を行う場合は、前条に規定する額からその給付により受給者が支給を受けることができる額を控除した額を受給者に支給する。

(平20条例11・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第5条 この条例により受給資格者に助成される医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところにより福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。

(平13条例5・平15条例4・平19条例5・平20条例11・一部改正)

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定による受給者証の交付申請があった場合は、その内容を審査のうえ、受給資格者であると認めたときは、規則に定めるところにより、当該受給資格者に係る受給者証を申請者に交付する。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、受給資格者でないことを確認したときは、申請者に対し規則の定めるところにより却下通知するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた受給資格者は保険医療機関等で医療に関する給付を受けるときは、社会保険各法による被保険者、加入者、組合員若しくは被扶養者又は高齢者医療確保法の規定による被保険者であることの確認を受けた上、受給者証を提示するものとする。

(平20条例11・令3条例1・一部改正)

(助成の方法)

第8条 この条例により助成する医療費の支給を受けようとする受給者は、規則の定めるところにより、支給の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長は、医療費として当該受給者に支給すべき額の限度において、その者が医療に関し保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(支給の決定)

第9条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合において内容を審査した結果、医療費を支給し、又は支給しないことに決定したときは、当該申請者に対し規則の定めるところにより決定通知するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給者は、規則で定める事項について変更が生じたときは、14日以内に町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 この条例による医療費の助成又は支給を受ける権利は他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給者が受給資格者の病気又は負傷に関し損害賠償を受けた場合は、その金額の限度において医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(支給金の返還)

第13条 町長は、自己又は受給資格者の偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた受給者があるときは、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第4条の規定により支給すべき額を超えて支給を受けた受給者があるときは、その者から、その超える額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、69歳老人に関する部分については、昭和51年1月1日以降の診療分から適用する。

2 御嵩町乳児医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第29号)、御嵩町老人医療費支給条例(昭和47年条例第27号)及び御嵩町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第30号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定により受給者証の交付を受け、若しくは受給者証の交付を申請し、又は医療費の助成を申請したものについては、この条例の規定によりなされたものとみなす。

3 昭和51年1月1日において69歳老人の受給資格を有することとなる者は、同日前において受給者証の交付申請をすることができる。

附 則(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第37号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

附 則(昭和55年条例第30号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

附 則(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、同日以後の療養の給付に係る助成から適用する。

2 改正前の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第1号ア、第3号及び第5号に規定する者が、昭和58年1月31日以前に受けた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。

附 則(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

附 則(昭和59年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用する。

2 この条例の適用日前になされた療養の給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町福祉医療助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定に基づいてなされている受給者証の交付申請は、新条例第5条の規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第6条の規定に基づいてなされた受給者証の交付は、新条例第6条の規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成5年条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に1歳児となる者及びこの条例の施行の際現に1歳児である者から、改正後の条例第4条第1項の規定は、施行日以後の療養の給付に係る助成から適用し、施行日前になされた療養の給付に係る助成については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成6年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第4条第1項及び第2項の規定は、平成6年10月1日以後の療養の給付等に係る支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成8年条例第5号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号の規定は、施行日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、施行日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第2項第4号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附 則(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例は、平成9年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成9年9月1日以前に行われた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第2条第2項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

附 則(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第2号の規定は、施行日以後になされた療養の給付等に係る助成及び支給について適用し、施行日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成12年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後になされた療養の給付等に関する助成及び支給から適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成13年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後になされた療養の給付等に関する助成及び支給から適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例第2条第1項第1号の規定は、平成14年4月1日以後に69歳に達する者に適用し、同日前に69歳に達した者に係る助成については、なお従前の例による。

附 則(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、施行日以後になされた療養の給付等に関する助成及び支給から適用し、同日前になされた療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成17年条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に69歳に達している者の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第24号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

附 則(平成18年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 町長は、この条例の施行の日前においても、改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

附 則(平成20年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御嵩町福祉医療費助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年4月1日以後の保険給付費等に係る助成及び支給から適用し、同日前の保険給付費等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日において、現に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第25条第1項に規定する医療の対象であった者のうち、新条例第2条第1項第3号ア、イ、ウ又はエのいずれかに該当し、かつ、新条例第6条第1項に規定する受給者証に相当するものとして町長が認める受給者証の交付を受けたものについては、新条例第2条第1項第2号に規定する重度心身障害者とみなす。

4 平成20年4月1日において、現に前項に規定する受給者証の交付を受けた者については、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年9月30日までの間、高齢者医療確保法第55条第1項各号に規定する病院、診療所又は施設に入院、入所又は入居したことにより御嵩町の区域内に住所を有しない場合であっても新条例第3条第1項に規定する受給資格者とする。

(準備行為)

5 町長は、この条例の施行の日前においても、新条例の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

附 則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

御嵩町福祉医療費助成に関する条例

昭和50年12月22日 条例第32号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第32号
昭和51年7月22日 条例第29号
昭和51年7月30日 条例第32号
昭和54年12月25日 条例第37号
昭和55年12月22日 条例第30号
昭和56年3月27日 条例第12号
昭和57年7月1日 条例第19号
昭和58年2月1日 条例第2号
昭和58年8月1日 条例第14号
昭和59年10月29日 条例第27号
平成3年3月25日 条例第16号
平成4年6月26日 条例第19号
平成5年3月23日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第4号
平成6年12月20日 条例第20号
平成8年4月1日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第3号
平成9年6月17日 条例第11号
平成9年10月1日 条例第15号
平成10年3月27日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第12号
平成12年12月28日 条例第41号
平成12年12月28日 条例第45号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第8号
平成15年3月28日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第7号
平成18年8月7日 条例第24号
平成18年9月20日 条例第29号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年3月26日 条例第11号
平成26年10月1日 条例第20号
令和3年2月8日 条例第1号