○御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成27年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則7・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(平29規則7・追加)

(利用の申込み等)

第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の申込みは、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書(御嵩町子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第30号)別記様式第2号)によって行うものとする。

2 町長は、法第20条第1項に規定する認定を受け、かつ、利用を承諾した子どもについて、前項様式に基づきその記載事項を常に整理しておくものとする。

(平29規則7・旧第2条繰下・一部改正)

(利用の承諾等)

第4条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を承諾したときは利用内定通知書(別記様式第1号)により、不承諾したときは利用不承諾通知書(別記様式第2号)により、保留したときは利用保留通知書(別記様式第3号)により保護者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用を承諾したときは、御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年規則第5号)第3条第3項に規定する利用決定通知書により保護者にその旨を併せて通知するものとする。

(平29規則7・旧第3条繰下・一部改正)

(利用の終了)

第5条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する子どもがその利用を修了したときは、利用修了通知書(別記様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(平29規則7・追加)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平29規則7・旧第5条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行日前においても、この規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

附 則(平成28年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町子ども・子育て支援法施行細則、御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則及び御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。

(平29規則7・追加)

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(平29規則7・追加)

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(平29規則7・追加)

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(平29規則7・追加)

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御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則

平成27年3月25日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)