○御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
平成27年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則8・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において利用を開始し、又は利用を終了した場合におけるその月の保育料は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 町長は、御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則(平成27年規則第6号)第4条第1項の規定により利用を承諾したときは、その保育料を決定し、利用決定通知書(別記様式第1号)により教育・保育給付認定保護者に対し通知するものとする。
(平28規則8・平29規則7・平30規則26・令元規則34・一部改正)
(延長保育料)
第4条 町長は、御嵩町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年規則第11号)第3条各号に定める保育時間を延長するときは、保育料のほか、別表第2に定める延長保育料を徴収するものとする。
(令3規則16・一部改正)
(保育料等の減免)
第5条 町長は、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育料又は延長保育料(以下「保育料等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(1) 長期にわたり所得が皆無であり、又は著しく減少し、保育料等の納入が困難となったとき。
(2) 長期にわたる病気、災害等により保育料等の納入が困難となったとき。
(3) その他特別な事由があると町長が認めるとき。
4 町長は、前項の規定により保育料の減額又は免除を決定したときは、その事実が発生する日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る保育料からこれを行うものとする。
(平28規則8・令元規則34・一部改正)
(保育料の納付)
第6条 教育・保育給付認定保護者は、当月分の保育料をその月の末日までに納付しなければならない。ただし、12月分の保育料については、同月25日(その日が日曜日又は土曜日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後において最も近い日曜日等でない日)までに納付するものとする。
(平28規則8・令元規則34・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この規則の施行の日前においても、この規則の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成28年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この規則の施行の日前においても、改正後の御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年9月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この規則の施行の日前においても、改正後の御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町子ども・子育て支援法施行細則、御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則及び御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用の手続に関する規則の規定は、平成29年4月1日以後に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育について適用し、同日前に行われる特定教育・保育及び特定地域型保育については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 町長は、この規則の施行の日前においても、第2条の規定による改正後の御嵩町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の施行に関し、必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第34号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1の1(第3条関係)
(平30規則26・追加、令元規則34・一部改正)
教育認定子どもに係る保育料
階層 | 各月の初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額(単位:円)) | ||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | ||
2―1 | 市町村民税所得割が非課税である世帯 | 特定世帯 | 0 | |
2―2 | その他の世帯 | 0 | ||
3―1 | 第1階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | 特定世帯 | 0 |
3―2 | その他の世帯 | 0 | ||
4 | 77,101円以上211,200円以下 | 0 | ||
5 | 211,201円以上 | 0 |
別表第1の2(第3条関係)
(平29規則7・全改、平30規則20・一部改正、平30規則26・旧別表第1繰下・一部改正、令元規則34・令3規則16・一部改正)
保育認定子どもに係る保育料
階層 | 各月の初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額(単位:円)) | |||||
2号認定子ども | 3号認定子ども | ||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2―1 | 市町村民税が非課税である世帯 | 特定世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2―2 | その他の世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3―1 | 市町村民税所得割が非課税で、均等割のみ課税されている世帯 | 特定世帯 | 0 | 0 | 6,250 | 6,150 | |
3―2 | その他の世帯 | 0 | 0 | 13,500 | 13,400 | ||
4―1 | 第1階層を除き、市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 特定世帯 | 0 | 0 | 9,000 | 8,900 |
4―2 | その他の世帯 | 0 | 0 | 19,500 | 19,300 | ||
5―1 | 48,600円以上72,300円未満 | 特定世帯 | 0 | 0 | 9,000 | 8,900 | |
5―2 | その他の世帯 | 0 | 0 | 25,500 | 25,200 | ||
6―1 | 72,300円以上77,101円未満 | 特定世帯 | 0 | 0 | 9,000 | 8,900 | |
6―2 | その他の世帯 | 0 | 0 | 30,000 | 29,600 | ||
7 | 77,101円以上97,000円未満 | ||||||
8 | 97,000円以上133,000円未満 | 0 | 0 | 37,000 | 36,500 | ||
9 | 133,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,900 | ||||
10 | 169,000円以上301,000円未満 | 0 | 0 | 50,000 | 49,200 | ||
11 | 301,000円以上397,000円未満 | 0 | 0 | 55,000 | 54,200 | ||
12 | 397,000円以上 | 0 | 0 | 60,000 | 59,100 |
備考
1 これらの表において地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
2 これらの表における「特定世帯」とは、次に掲げる世帯であって、扶養義務者等の申請に基づき認定された世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一の世帯から2人以上の小学校第1学年から小学校第3学年までの児童(保育認定子どもに係る保育料を算定する場合にあっては除く。)又は保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童がいる場合において、入所し、又は利用している児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の児童の保育料は、次に年齢の高い児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)については、別表第1の2の規定にかかわらず、別表第1の2に定める額の2分の1に当たる額(この額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、その他の児童については、無料とする。
4 市町村民税所得割課税額が77,100円以下(保育認定子どもに係る保育料を算定する場合にあっては57,700円未満)の世帯であって、2人以上の子と生計を一にする世帯である場合においては、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育認定子ども・保育認定子ども:①教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年)、②教育・保育給付認定保護者に監護されていた者(①が成年に達した場合)及び③教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(①②を除く。以下「算定基準者」という。))のうち最も年齢の高い者(最も年齢の高い者が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の者の保育料は、備考第3項の規定にかかわらず、算定対象の児童より年齢の高い算定基準者が1人ある児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)については別表第1の2に定める額の2分の1に当たる額(この額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、その他の児童については無料とする。
5 市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満(保育認定子どもに係る保育料を算定する場合にあっては57,700円以上97,000円未満)の世帯であって、岐阜県第3子以降保育料無償化事業費補助金交付要領(平成28年3月30日付け子支第935号岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課長通知)第2条第1号に規定する多子世帯である場合(次項に規定する市町村民税所得割課税額が77,101円未満の特定世帯であって、3人以上の子と生計を一にする世帯である場合を除く。)においては、同条第8号アに規定する対象児童の保育料及び当該児童に係る副食の提供に要する費用は、備考第3項の規定にかかわらず、無料とする。
6 市町村民税非課税世帯(教育認定子どもに係る保育料を算定する場合にあっては市町村民税所得割非課税世帯を含む。)又は市町村民税所得割課税額が77,101円未満の特定世帯であって、2人以上の子と生計を一にする世帯である場合においては、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする算定基準者のうち最も年齢の高い者(最も年齢の高い者が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の者の保育料は、備考第3項及び第4項の規定にかかわらず、無料とする。
7 別表第1の2の3号認定子どもとは、特定教育・保育及び特定地域型保育の利用を開始した日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り3号認定子どもとみなす。
8 別表第1の2における市町村民税所得割の額について、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯であって、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫(以下「寡婦又は寡夫」という。)に該当しない世帯である場合は、申出により、寡婦又は寡夫であるとみなして算定するものとする。
別表第2(第4条関係)
(令3規則16・全改)
保育必要量 | 延長保育の対象となる保育 | 延長保育料 |
保育短時間 | 1日当たり8時間を超える保育の利用 | 50円/30分 |
保育標準時間 | 1日当たり11時間を超える保育の利用 |
(平29規則7・全改)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)